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「みなし残業」は決められた時間以上は残業代が出ない!?どんな制度なの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月25日 3時0分

「みなし残業」は決められた時間以上は残業代が出ない!?どんな制度なの?

みなし残業は文字通り、一定の残業があったとみなして、あらかじめ固定の残業代を支払う制度のことです。しかし、この制度の場合はいくら残業をしても残業代は支払われないのでしょうか。   そこで本記事では、このような疑問に答えるために、みなし残業の概要についてと、みなし残業は残業をしても残業代が支払われないのかについて解説していきます。

みなし残業とは?


 
みなし残業は、一定の残業があったとみなして、あらかじめ固定の残業代を支払う制度のことで、「固定残業代制」と「みなし労働時間制」の2種類があります。
 
みなし労働時間制は、さらに「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」、「事業場外労働」の3つに分けることができます。
 

固定残業代制

固定残業代制は、一定時間分の時間外労働や休日労働、深夜労働に対して固定の残業代を支払う制度です。労働基準法では、時間外労働が1日8時間以上、週40時間以上を超える場合、割増賃金を支払うことになっています。休日労働や深夜労働についても同様です。固定残業代制では、これらの労働に対してあらかじめ固定の残業代を決めておき、給与に含めた状態で支払われます。
 
しかし、給与にあらかじめ含まれた状態で支払われることは、想定よりも多くの労働をした際に正しく残業代が支払われていないことも考えられるので注意が必要です。
 

専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制は、専門的であることから労働者の裁量で時間配分をする必要がある業務に対して、あらかじめ一定時間働いたものとみなす制度です。この専門的な業務については、19業務(建築士、弁護士など、記者、服飾デザイナー、大学教授など)が対象になっています。
 

企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制は、企業の本社などの事業運営等で重要な役割を持つ企画、立案、調査及び分析を行う労働者に対して、一定時間働いたものとみなして定額の残業代を支払う制度です。
 
専門業務型裁量労働制のように対象が絞られていないので、導入するには何回も届出や報告、内部での決議が必要となっています。
 

事業場外労働

事業場外労働は、労働者が事業場の外で労働をするような場合は管理者が労働時間の算出することが困難なので、そのような事業場外労働については一定の労働をしたとみなすことできる制度です。例えば、外での営業活動やテレワークなどの労働が事業場外労働にあたります。
 

みなし残業は残業しても残業代は出ない?

みなし残業についてそれぞれ見てきましたが、あらかじめ給与に残業代が入っている状態で支払われているのが特徴です。それでは、みなし残業では固定の残業代以上の残業代は出ないのでしょうか。
 
固定残業代制の場合は、例えば10時間以上の残業を想定されているのであれば、10時間以上の残業が認められれば超過分の残業代を企業は支払わなければなりません。また、みなし労働時間制でも休日労働や深夜労働については割増賃金が発生するので、企業は別途支払う必要があります。
 
このように、みなし残業でも固定の残業代以上の労働があれば超過分の残業代は支払われます。みなし残業はどこからが超過分になるのかが把握しづらいので、想定以上の労働を強いられていることもあります。企業側も労働者も注意したいところです。
 

まとめ

本記事では、みなし残業の概要についてと、みなし残業は残業をしても残業代が支払われないのかについて解説してきました。
 
みなし残業でも残業代や割増賃金分は支払われる可能性があるので、支払われていない場合は企業に確認しましょう。
 

出典

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。
厚生労働省 裁量労働制の概要
東京労働局・労働基準監督署 「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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