雇用形態などによって変わる「保険者種別」とは?
ファイナンシャルフィールド / 2022年10月26日 3時0分
![雇用形態などによって変わる「保険者種別」とは?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_165560_0-small.jpg)
日本では国民年金への加入が義務付けられていますが、雇用形態などによって保険者種別が決められています。保険者種別によって加入できる公的年金の種類が変わるだけでなく、年金の保険料納付方法も変わることから、雇用形態ごとの保険者種別についての理解は大切です。 また、自分自身の雇用形態などが変わった際には保険者種別も変わるため、退職や転職をした際には注意してください。今回は雇用形態によって変わる保険者種別を解説していくので参考にしてみてください。
保険者種別は3種類ある
保険者種別は3種類あって第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者になります。また、公的年金制度は20歳以上60歳未満であれば加入義務がある国民年金(基礎年金)と、勤務形態などによって加入条件が定められている厚生年金の2つが代表的です。
原則として第1号被保険者と第3号被保険者は国民年金のみに加入でき、第2号被保険者は国民年金と厚生年金に加入ができます。国民年金の保険料は全国民に共通していることから、納付した月数などを基準としてもらえる年金額が算出されます。
一方、厚生年金の保険料は賃金に対しての割合で決定されていますが、厚生年金の保険料の半額は企業の負担義務です。
第1号被保険者について
第1号被保険者は自営業者や農業者などの企業に在籍する以外の働き方をしている人のことを指しており、働いている人以外にも学生や無職などの扶養に入っていない人も対象になっています。
基本的には自分で保険料の納付や年金に係る手続きをしなければならないため、各種書類の提出期限や保険料の納付期限を忘れないようにしてください。また、保険料の納付がどうしても難しい場合には「納付猶予制度」や「保険料免除制度」もあることから、自分が住んでいる市町村に早い段階での相談が必要です。
学生なら「学生納付特例制度」を活用すれば、学生の間は保険料の支払いが猶予されるなど各種制度をしっかりと理解しましょう。
第2号被保険者について
第2号被保険者は主に会社員や公務員の人が対象になっていて、国民年金と厚生年金の両方に加入することになります。国民年金も厚生年金も会社が給料から天引きして支払いをするため、自分では保険料の納付手続きなどは不要です。会社から指定された書類などを提出すれば、会社が保険者種別変更の手続きなどをしてくれます。基本的に、年金関係は会社の指示に従って提出期限などを守っていれば問題ないでしょう。
第3号被保険者について
第3号被保険者は「第2号被保険者の扶養されている配偶者」のことであり、配偶者の勤めている企業を通じて国民年金の保険料を納付します。自己負担額なども設定されていませんが、配偶者の加入制度が代わりに負担するのが特徴です。扶養から外れることがあれば、保険者種別は切り替わることになって、自己負担額なども増えるため注意してください。
まとめ
勤務形態などによって保険者種別は決定されるため、退職や転職をした際には保険者種別が変わることは覚えておきましょう。また、第1号被保険者は自分で保険料を納付しなければならず、保険者種別が変わったばかりの頃に納付を忘れてしまうのは珍しくありません。
国民年金は日本に住むすべての20歳以上60歳未満の人に加入義務がありますが、厚生年金は企業に勤めている人や公務員として働いている人などが対象の公的年金です。ただし、厚生年金は保険料の半額は会社が支払う義務を負っているため、全額を支払う必要はありません。本記事の内容を踏まえ、保険者種別について正しく理解しておきましょう。
出典
日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
日本年金機構 就職・転職・退職
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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