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10万円以下でも「医療費控除」は可能? 年収と関係についても解説

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月27日 4時10分

10万円以下でも「医療費控除」は可能? 年収と関係についても解説

所得の控除にもさまざまなものがあり、控除を利用すると節税につながります。その中でも「医療費控除」をご存じでしょうか?   「医療費が10万円を超えていないと使えない」とも言われていますが、持病のない人が年間10万円を超える医療費を支払うことは少ないとも思われます。   そこで本記事では、医療費控除の概要と年収がいくらの場合に10万円より少ない医療費でも利用できるのかについて解説していきます。

医療費控除とは?


 
1年間に支払った医療費について、納税者やその家族が一定額以上を支払った場合に「所得控除」を受けられます。
 
対象となる医療費は、医師や歯科医師が行った「診察費」や「治療費」、「医薬品の購入費(ビタミン剤などを除く)」、あん摩マッサージ指圧師やはり師などが行った「施術費」、「出産費用」、「介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額」などです。
 
「通院費」も対象になりますが、電車やバスなどの公共交通機関以外でかかった通院費は対象外です。例えば、自家用車のガソリン代やタクシー代などは対象にならないので注意しましょう。
 

医療費控除の要件

「納税者が自身やその家族のために払った医療費であること」、「医療費が対象年の支払いであること」の2つが要件です。後者については、対象の年で実際に支払いをした医療費になるので、支払いが翌年になる場合は対象となりません。
 

控除される金額

「その年の医療費の合計額-保険金などで支払われた金額-10万円」が対象となる金額です。この計算式から実際に支払った医療費が10万円よりも少ない場合は、控除額が0円になるので控除が使えないことになります。そのため、医療費が10万円を超えていないと医療費控除が使えないと言われているのです。
 

申請方法

多くの所得控除は年末調整で申請できますが、医療費控除は異なります。そのため、会社員でも確定申告をする必要があります。確定申告の際は、医療費控除の明細書を添付します。明細書は医療費の領収書を参考に作成するので、領収書は確定申告まで保管しておきましょう。
 

医療費が10万円より少なくても利用できる?

その年の医療費の合計額が10万円を超えていないと医療費控除は利用できませんが「例外」があります。対象となる年の総所得金額等が200万円よりも少ない人は、計算式の10万円の部分を総所得金額等の5%の金額にできます。
 
つまり、「その年の医療費の合計額-保険金などで支払われた金額-総所得金額等の5%の金額」という計算式にすることが可能です。
 
ここで言う「総所得金額等」は、全て給与所得の場合は給与所得控除を使うことができるので、297万円よりも少ない年収であれば医療費が10万円より少なかった場合でも医療費控除を利用することができます。
 

医療費が10万円より少なくても医療費控除を利用できる可能性がある

本記事では、医療費控除の概要と年収がいくらの場合に10万円より少ない医療費でも利用できるのかについて解説してきました。医療費控除は10万円より少ない場合でも利用できるので、対象となる人は確定申告をしてみましょう。
 
確定申告の際は医療費控除の明細書も添付しなければいけません。医療費控除の明細書の作成には領収書が必須なので、領収書も忘れずに保管しておきましょう。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 No.1410 給与所得控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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