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年金の「繰上げ受給」「繰下げ受給」それぞれのメリットは?時期をずらすことはできる?!

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月28日 23時30分

年金の「繰上げ受給」「繰下げ受給」それぞれのメリットは?時期をずらすことはできる?!

老齢年金は大きく分けて老齢基礎年金と老齢国民年金の2種類になっていて、原則として65歳が年金支給のタイミングです。   ただし、希望をすれば繰上げ受給・繰下げ受給が可能であり、タイミングに合わせて年金が増額されたり減額されたりします。それぞれの請求できる年齢や時期なども違うことから、減額率や増額率を把握して適切なタイミングでの請求を心掛けましょう。   今回は老齢年金の繰上げ受給・繰下げ受給の制度について解説していくので参考にしてみてください。

老齢年金の繰上げ受給について

繰上げ受給は60歳から65歳になるまでに希望をすれば繰上げ受給が可能になる一方で、繰上げ受給のタイミングによって老齢年金が減額されます。減額率に関しては繰上げ受給を始めたタイミングの減額率が継続されるため、繰り上げタイミングに関しては慎重に決定してください。
 
減額率の計算は以下の計算式で導き出すことが可能です。
 
減額率=1ヶ月の減額率×繰り上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
 
※1ヶ月の減額率は昭和37年4月1日以前に生まれた人は0.4%・以降に生まれた人は0.5%が適用されます。
 
繰り上げ請求をした場合は請求をした翌月分から年金支給が開始になりますが、繰り上げ請求後に保険料の追納などができません。他にも共済組合などからの厚生年金であっても原則は同時に繰上げ受給が求められます。請求を一度すると請求の取り消しはできないことから、請求をしても問題ないかの判断が大切です。
 
また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を同じタイミングで繰り上げなければならず、どちらか一方だけを繰り上げることはできません。最終的に受け取れる老齢年金の額が少なくなることは理解しておきましょう。
 

老齢年金の繰下げ受給について

繰下げ受給は66歳から75歳までに受給するタイミングを繰り下げることで、受給できる老齢年金を多くできます。繰り下げた期間が長ければ長いほど受給できる金額は多くなり、受給を開始したタイミングでの増額率はずっと変わりません。
 
増額率の計算は以下の計算式で導き出すことが可能です。
 
増額率=0.7%×65歳に達した月から繰り下げ請求月の前月までの月数
 
老齢年金を受給する時期を繰り下げれば、1年間で8.4%が増額率として適用されます。
 
注意点としては繰り下げて増額率が変動するのは75歳までなので、75歳以降に老齢年金の受給申請をしても75歳時点の増額率が対象です。そのため、75歳を超えてから老齢年金を受給すると超えている分の支給がされないため、タイミングを逃さないように老齢年金の申請をしましょう。
 
老齢基礎年金と老齢厚生年金をそれぞれ違うタイミングで繰り下げられるため、例えば老齢基礎年金を65歳から受給・老齢厚生年金を70歳から受給などが可能です。自分の経済状況を考えながら繰り下げるタイミングを決定してください。
 

まとめ


 
老齢年金は繰上げ受給・繰下げ受給の制度が整備されていますが、制度を利用すると本来65歳で受け取る年金額よりも増額されたり減額されたりします。タイミングによって減額率と増額率は変わって一生継続されるため注意してください。
 
そのため、繰上げ受給でも繰下げ受給でも慎重に申請をするタイミングを決定して、どれくらいの減額や増額されるかについても把握しておきましょう。計算式を用いて自分で導き出すか、日本年金機構の公式サイトからも確認が可能です。
 
経済状況や家族構成などによっても最適なタイミングが違います。自分で納得できるタイミングで申請できるように減額や増額についての理解と、準備をしておくのがおすすめです。
 

出典

日本年金機構 年金の繰上げ受給
日本年金機構 年金の繰下げ受給
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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