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定年離婚しても今の家に住み続けたい場合の対処方法

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月28日 4時10分

定年離婚しても今の家に住み続けたい場合の対処方法

離婚しても今の家に住み続けたいと考えることは、当然ではないでしょうか。高齢となっている定年離婚においては、住み慣れた家、住み慣れた町を離れたくないと思うのはなおさらかもしれません。   しかし、離婚をしたということは同居生活も解消されることがほとんどであるため、夫婦のどちらかが出て行くことになり、単純に住みたいという思いだけでは通すことができないのです。   今回は、定年離婚したうえで今の家に住み続ける方法について解説します。

家が賃貸の場合

賃貸住宅の場合には、夫婦どちらか住み続けたい方の契約にすることで解決します。離婚前から契約している方が住み続けるのであれば、特に手続きは必要ない場合が多いでしょう。
 
専業主婦(専業主夫)などで収入がないことから名義変更ができない場合には、現在契約している配偶者に賃料を支払うなどで対応できる場合があります。借主に無断で行うとトラブルが発生する可能性があるため、事前の相談は必須となります。弁護士にも相談できるとより安心です。
 

持ち家の場合

家が持ち家の場合には、どちらが所有権を持つのかを決めなければなりません。特に、結婚後に購入した家である場合には、どちらの名義であろうと夫婦の共有財産として財産分与の対象です。
 
売却する場合には、売却金額を半分ずつにすれば良い話なのですが、どちらかが住み続けるとなると次の方法になります。
 

所有権を取得する

離婚後も住み続けたい方が家の所有権を取得する方法です。現所有者が住み続けるのであれば、特に手続きは必要ありません。
 
ただし、夫婦間での話し合いにはよりますが、家の所有権を取得する方は財産を多く取得することになるため、家を出て行く方に対して家の価値の半分に相当する代償金を支払う必要がある点に注意しましょう。
 

所有者から賃貸する

住宅ローンが残っているなど何らかの理由により、家に住み続けたい方に所有権を変更できない場合には、所有者はそのままにして賃貸として住み続ける方法があります。
 
例えば、夫が家の所有者で妻が家に住み続ける場合には、夫婦間で賃貸借契約を交わし、妻が夫へ賃料を支払います。
 
ただしこの方法では、その後に夫の方で住宅ローンの滞納、破産、遺産相続などが起きた場合に、妻が突然立ち退きを迫られる可能性がある点に注意しなければなりません。離婚協議の際に、きちんと契約を交わしておく必要があります。
 

財産分与の対象にならない家

離婚の際には、夫婦がこれまで築き上げてきた財産を、原則として2分の1ずつで財産分与することになりますが、財産分与の対象にならない特有財産に注意しなければなりません。
 

結婚前に取得した家

結婚前に取得していた家はその人の特有財産として、財産分与の対象になりません。よって、家に住み続けたい方が所有している場合には問題ない話になりますが、もし所有者でない方が住み続けたい場合には協議する必要があります。
 

親からもらった家

結婚後であっても、生前贈与や相続によって受け取った財産は特有財産であることから、もらった家は財産分与の対象になりません。配偶者がもらった家に住み続けたい場合には、結婚前に取得した家と同様に協議により取得できる可能性はあります。
 

 

まとめ

離婚後も今の家に住み続けたい場合、賃貸住宅であれば比較的容易に解決できることが多いです。
 
しかし、持ち家の場合には財産分与の問題が発生するため、一筋縄ではいきません。いずれの方法を採る場合であっても、トラブルの発生は懸念されることから、第2の人生を無事にスタートさせるためにも弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
 

出典

法務省 財産分与
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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