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「ふるさと納税」で得になる人・ならない人との違いは?

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月28日 10時40分

「ふるさと納税」で得になる人・ならない人との違いは?

さまざまな地域の特産品などがもらえることで人気が高い「ふるさと納税」。   この制度で得する人・得にならない人が出てくる場合があります。その違いは何でしょうか? 制度の内容と合わせて解説します。

「ふるさと納税」はどんな制度なの?


 
ふるさと納税制度は「故郷(ふるさと)に納税して貢献できる制度」「自分が応援したい自治体を選べる制度」として創られた制度です。「納税」と名称が付いていますが「自治体への寄附」にあたります。
 
寄附額のうち自己負担分の2000円を越える部分について、ふるさと納税を行った年の所得税と、翌年の住民税が控除されます(納税する人の収入金額によって、控除できる金額に上限があります)。
 
この制度を利用するには原則として確定申告が必要ですが「確定申告が必要でない給与所得者」「納税先の自治体数が5団体以内」の条件を満たす人が、期限内に自治体へ申請書を提出することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」もあります。
 

制度を利用して、得になる人・ならない人は?

ふるさと納税を利用して、得になるかは「収入や納税額がどのくらいか」が焦点になってきます。

<得する人>

・所得税・住民税の課税額が高い人
ふるさと納税は「税金の先払い」にあたるため、納税額が高い人は申し込める上限金額も高くなります。
 
・住宅ローン控除などの税金控除を受けていない人
確定申告で住宅ローン控除や医療費控除などの所得控除を申告すると所得税の納税金額が下がるため、ふるさと納税の上限金額も変化します。

<得にならない人>

・専業主婦(夫)や、家族の扶養に入っている人・非課税世帯
・所得税が課税されない人・所得税を納付していても住民税が非課税な人

ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、納税している本人がふるさと納税の利用と控除の申告を行う必要があります。所得税・住民税を納めていない人は税の軽減はされずに「自治体への寄附」になります。
 
所得税を納付していても住民税が非課税である場合、ふるさと納税の住民税額控除を受けられないので、制度のメリットを受けられる金額が低くなります。
 

ふるさと納税を行うときに注意すべきことは?

制度のメリットを生かすために主に注意すべきは「自分が申請できる上限金額を確認しておく」「申請に必要な書類を紛失しない」「住んでいる自治体に寄附しても返礼品はもらえない」です。
 
納税者が申請できる上限額は、収入や家族構成によって変わってきます。自己負担となる2000円はふるさと増税1回ごとではなく、1年間(1月~12月)にふるさと納税した総額に対しての金額です。複数の自治体に行うときに上限額を超えやすいので、計算しながら行う必要があります。
 
確定申告と「ワンストップ特例制度」は併用できません。それぞれに申請できる期間が異なり「ワンストップ特例制度」の申請期限に間に合わなかった場合や、寄附先が5つ以下でも「一時所得」に該当して確定申告が必要となることもあるので、自治体から送られてきた「寄附金受領証明書」を紛失しないことが必要です。
 
住んでいる自治体(県と市町村)にふるさと納税を行っても、返礼品はもらえずに寄附金控除のみが適用されます。また、ふるさと納税・寄附の受付を行っていない自治体もあるので、事前に確認しておくのが良いでしょう。
 

まとめ

ふるさと納税の役割として「地方の経済循環」「生産者応援」などがあります。返礼品に注目が集まりがちですが、住んでいる場所以外の地域の魅力を知り、寄附金が地域振興などに役立ちます。
 
ふるさと納税ができる金額の範囲内で返礼品や寄附などを選び、控除の申告を忘れずに行うことが、この制度で得する人の条件となるでしょう。
 

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ
総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくある質問
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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