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20歳になる前の病気やけがで障害基礎年金は受給できる? 障害者手帳は必要?

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月29日 22時0分

20歳になる前の病気やけがで障害基礎年金は受給できる? 障害者手帳は必要?

子どものときの病気やけがの後遺症で、大人になっても働けなかったり、働けても制限がかかったりすることは往々にしてあります。その時に検討してほしいのが、障害基礎年金です。   本来、障害年金は国民年金や厚生年金への加入を要件としていますが、20歳になる前の病気やけがに関しては例外が設けられています。本記事では、20歳になる前の病気やけがで障害基礎年金を受給するための要件、手続き、注意点を詳しく解説します。

20歳になる前の病気やけがで障害年金を受給するための条件


 
20歳になる前の病気やけがで障害基礎年金を受給するためには、以下の条件を満たさなくてはいけません。
 

●障害の程度が1級または2級である
●20歳になる前に初診日がある

 
障害の程度1級または2級というのは分かりづらいかもしれません。日本年金機構のWebサイトに掲載されている「障害等級表」を見れば、具体的にどのような状態が当てはまるのかが分かるはずです。
 
なお、20歳にならないと国民年金保険や厚生年金保険には加入できない以上、保険料の納付要件は不要です。
 

障害者手帳の有無は問われない

障害基礎年金の受給にあたっては、障害者手帳の有無も問われません。障害者手帳は行政サービスの一環として地方自治体が発行するものであり、まったく別個の制度として運営されているためです。
 

一定の条件に当てはまる場合は支給制限があるので注意

すでに触れた通り、20歳前の病気やけがで障害基礎年金を受給する場合、保険料の納付要件はありません。しかし、一定の条件に当てはまる場合は支給制限を受けるので注意してください。
 

所得による支給制限

前年の所得額が472万1000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、370万4000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。分かりやすくするために表にまとめました。
 
図表1
 

前年の本人所得額 支給内容 支給額(年額)
472万1000円を超える 全額停止
370万4001円~472万1000円 2分の1の年金額停止 1級の場合:48万6125円 
2級の場合:38万8900円
370万4000円以下 全額支給 1級の場合:97万2250円
2級の場合:77万7800円

 
「日本年金機構 20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」より筆者作成
 

恩給や労災保険の年金などを受給している場合の支給調整

恩給や労災保険の年金などを受給している場合、支給調整が行われる点に注意しましょう。本来の障害年金の支給額から、恩給や労災保険の年金などの支給額を差し引いた額が実際に受け取れる計算になります。
 
恩給や労災保険の年金等を受け取り始める際は、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出しなくてはいけません。また、金額に変更があったら「国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者 支給停止額変更届」を提出します。
 

海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限

海外に引っ越したり、何らかの事情で刑務所などの矯正施設に入所したりする場合は、年金の全額が支給停止されます。この場合も、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」 の提出が必要です。
 

障害基礎年金を受給して生活を安定させよう

20歳になる前の病気やけがが原因で働けない場合でも、要件を満たしさえすれば障害基礎年金を受給することは可能です。毎月一定額が入ってくるため、精神面でも安心材料になるでしょう。
 
障害基礎年金の受給手続きをする場合は、まずは主治医に相談し、手続きを進めてください。
実際に支給が開始されるまで数ヶ月程度かかるので、日付に余裕を持って進めるのをおすすめします。
 

出典

日本年金機構 20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

日本年金機構 障害等級表

日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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