妻が先に亡くなったら、夫は遺族年金はもらえる? 金額や条件の詳細は?
ファイナンシャルフィールド / 2022年10月29日 22時10分
![妻が先に亡くなったら、夫は遺族年金はもらえる? 金額や条件の詳細は?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_166283_0-small.jpg)
夫が先に亡くなった場合、条件に当てはまれば妻は遺族年金を受給できることを知っている人は多いかもしれません。しかし、妻が先に亡くなった場合でも、条件に当てはまりさえすれば夫は遺族年金を受給できます。そこで本記事では、妻が先に亡くなった場合の遺族年金の扱いについて詳しく解説します。
妻が専業主婦か兼業主婦かで事情が異なる
妻に先立たれた場合に夫が受け取る遺族年金は、妻が専業主婦か兼業主婦のどちらだったかによって扱いが異なります。専業主婦であったなら遺族基礎年金、兼業主婦であったなら遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金の受給が可能です。ただし、亡くなった時点で専業主婦だったとしても、会社員や公務員として働いた経験があったなら、遺族厚生年金が支給される可能性があります。
遺族年金における夫は「55歳以上」
なお、遺族年金を受け取れる遺族には、細かい条件が設けられています。夫の場合は「妻の死亡当時、55歳以上だった」ことが条件です。実際に遺族年金の受給が開始されるのは原則として60歳からになります。
これ以降は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の場合とに分けて、受給の条件を解説します。
遺族基礎年金の受給条件
まず、夫が遺族基礎年金を受給するには、妻が以下のいずれかの要件を満たすのが前提になります。
●死亡時に、国民年金の被保険者だった
●国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた
●老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済み期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上だった)
●保険料納付済み期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あった
ただし、遺族基礎年金はあくまで、死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取るものであるため、「子がない配偶者」は受け取れません。
この場合の「子」というのは、以下のいずれかの要件を満たす子どもを指します。
●死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にある
●20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある
つまり、妻との間に子どもがいたとしても20歳を超えている場合も、夫は遺族年金を受給できません。
加えて、夫の前年の年収が850万円を超えていた場合も、妻によって生計を維持されていたとは言えないため、対象外になります。
まとめると、以下の3点を満たした場合のみ、妻に先立たれた夫は遺族年金を受給することが可能です。
●妻が国民年金の被保険者であったなど一定の条件に当てはまる
●子どもは18歳未満(重い障害がある場合は20歳未満)
●前年の年収が850万円未満
なお、令和4年4月分からの遺族基礎年金の受給額(子のある配偶者が受け取る場合)は「77万7800円+子の加算額」です。子の加算額は、1~2人目が各22万3800円、3人目以降が各7万4600円となっています。
遺族厚生年金の受給条件
一方、遺族厚生年金の場合は、夫は妻との間に子どもがいなかったとしても、妻の死亡時に55歳以上であれば受給できます。
ただし、遺族基礎年金を併せて受給できない場合は、実際に受給が開始されるのは60歳以降です。また、年金額は妻の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額になります。
夫が遺族年金を受給するハードルは高い
夫を亡くした妻の場合に比べると、妻を亡くした夫が遺族年金を受給するハードルはかなり高いです。妻が亡くなった時点で55歳未満だったり、子どもがいても20歳を超えたりしているならまず受け取れません。
配偶者の死は強力なストレスになる上に、生活を整えるまでは何かと出費が生じることも考えられます。妻に先立たれた場合でも生活が維持できるよう、貯金や保険で備えておきましょう。
出典
日本年金機構 さ行 生計維持
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族年金ガイド 令和4年度版
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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