年金の学生納付特例では時間をさかのぼって納められる!
ファイナンシャルフィールド / 2022年10月29日 5時30分
![年金の学生納付特例では時間をさかのぼって納められる!](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_166534_0-small.jpg)
国民年金は20歳以上60歳未満であれば原則として加入義務があり、国民年金保険料も支払いをしなければいけません。実は、学生納付特例を活用すれば学生は国民年保険料の支払いを猶予してもらえますが、猶予してもらった保険料は後から納めることが可能です。 学生納付特例が適用される条件や、猶予してもらった保険料を後から納めるためにはどうすればいいかについて解説していくので参考にしてみてください。
学生納付特例の条件とは?
国民年金は学生であっても20歳以上であれば保険料の納付義務がありますが、学生納付特例を活用すれば保険料の納付が猶予されます。学生納付特例は、大学・短期大学・高等学校などに通っていて、前年度の所得が一定以下であることが条件です。
自動的に適用がされるわけではなく、自分自身で学生納付特例申請書を作成して住んでいる各市町村の国民年金担当窓口や、年金事務所に提出しなければいけません。学生納付特例申請書を提出せずに国民年金を納付していない状況が続けば、保険料の滞納として記録されるため注意してください。
提出時には添付書類として学生であることを証明できるものと、基本年金番号が分かる書類のコピーが必要です。学生であることを証明できるものには学生証・在学証明書などが挙げられます。
国民年金は後から保険料を納付できる
学生納付特例で猶予をしてもらった保険料は後から納付でき、納付することで将来的にもらえる老齢基礎年金の額を多くすることが可能です。老齢基礎年金は国民年金保険料を納付した月数を基準にして計算をするため、納付を猶予されている期間は国民年金保険料を納付していないことになります。
後から保険料を納付することを追納といい、年金事務所で国民年金保険料の後納を申し込めば納付書が送られてきます。送られてきた納付書を使用して金融機関窓口やコンビニなどで、指定されている保険料を支払えば追納は完了です。
猶予された保険料を追納できる期間として、年金事務所に追納を申し込んだ月の前10年間だけが対象となります。10年よりも古い分は追納ができないため、追納をしたいと考えているなら早い段階での申し込みが必要です。
追納した金額と自分の課税所得によっては所得税・住民税から税金が控除されるかもしれません。
追納をしなかったらどうなる?
追納はしなくても問題はないですが、将来的にもらえる老齢基礎年金の額は全期間を納付した場合と比較して少なくなります。学生納付特例を利用した時点では年金をもらえるまでに長い期間がかかりますが、将来的なことを考えるとできるだけ追納した方がいいでしょう。
また、追納する保険料は猶予を受けた年度によって異なるため、どれくらいの支払いが必要になるかはあらかじめ確認しておきましょう。大学生の期間に全額免除を受けていた場合では最終的な金額は数十万円になることから、一気に全額を納付するのではなく分割での納付が必要になるケースが多いです。
ただし、保険料の納付をしなくても延滞扱いにはなりません。
まとめ
国民年金保険料は本来であれば納付義務がありますが、学生納付特例を活用すれば学生の間は納付が猶予されます。
学生納付特例は自動的に適用されるわけではなく、自分自身で学生納付特例申請書を年金事務所に提出して申請をしなければいけない点に注意が必要です。
追納をすることで将来的にもらえる老齢基礎年金の額が多くなるだけでなく、所得税・住民税から税金が控除されるなどのメリットもあります。
追納できる期間が定められていることから、追納の意思があるならできるだけ早く年金事務所に相談をしてください。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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