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サービス残業は後から請求できる? 残業代の請求に必要なこと

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月29日 6時10分

サービス残業は後から請求できる? 残業代の請求に必要なこと

働き方改革で労働環境も大きく変わりました。有給休暇の義務化や長時間労働の是正などが主な例です。しかし、いまだにサービス残業を強要されている人や以前にサービス残業をしたことがある人は、後から請求することができるのでしょうか? そこで本記事では、サービス残業をして支払われなかった残業代は後から請求できるのかについて解説していきます。

そもそも、どこからが残業?

残業は時間外労働の通称として使われています。時間外労働については、労働基準法に基づいて労働時間の基準が定められています。
まず、法定の労働時間は、1日8時間かつ週40時間です。休日も毎週少なくとも1日はとらなければいけないことになっています。この法定の労働時間を超える場合は届け出が必要で、時間外労働は原則として月45時間以内、年360時間以内でなければいけません(臨時的な特別の事情の場合は月100時間未満、年720時間以内といった基準となります)。
 
また、時間外労働の場合は割増賃金が発生します。通常業務中の時間外労働であれば、約25%、休日出勤などの場合は約35%が1時間あたりの賃金に割り増しされます。時間外労働は必要以上に労働をしているので、残業代を受け取ることは労働者にとって当然の権利です。
 

サービス残業とは?


 
サービス残業は、言葉通り時間外労働をしても残業代が支払われない状態を指します。時間外労働だけでなく、休日出勤をして出勤手当が支払われないことも含まれます。また、「仕事が好きで勝手に残っている」から残業代は出さない、というようなサービス残業の強要は違法です。時間外労働を労働者がした場合は、企業側は残業代を支払わなければいけません。
 

サービス残業を後から請求するには?

サービス残業を強要されている人や以前にサービス残業をしていた人は、後から請求することができるのでしょうか?
サービス残業でも残業代を受け取る権利はあるので、当然のことながら労働者は残業代を請求することができます。しかし、賃金請求権には時効があります。賃金請求権の消滅時効は、令和2年4月以前までは2年でしたが、令和2年4月以降は3年になっています。そのため、サービス残業をしてから3年以内であれば、残業代を請求することは可能です。
 

残業代の請求に必要なこと

未払いになっている残業代を請求する方法としては、企業側に改めて請求する、内容証明郵便の送付をする、訴訟をするといったことが挙げられます。
まず、企業側に改めて請求する場合、口頭で請求する環境であれば、改めて請求してみましょう。しかし、サービス残業を黙認していた企業からは口頭での請求では応じないことも考えられます。
 
改めて請求しても難しい場合は、内容証明郵便の送付をしてみることも検討しましょう。内容証明郵便は、文書が誰から誰あてに差し出されたかということを差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。この制度を利用することで、労働者が企業に対して文書を送ったことを証明できます。文書の内容については、タイムカードで出勤時間を示してみたり、自身で残業がいつ発生しているのかが分かるように表を作ってみたりして残業をしていたことを証明できるようにすることが必要です。
最終的には訴訟になります。訴訟には時間と費用がかかるため、残業代の支払いが滞っていたり、企業側の対応が悪質だったりした場合の最終手段としましょう。
 

残業代の時効には気をつけましょう

本記事では、サービス残業をして支払われなかった残業代は後から請求できるのかについて解説してきました。残業代の請求は時効があるので、支払いを請求する場合は早めにするようにしましょう。
 

出典

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

厚生労働省労働局 改正労働基準法等に関するQ&A

東京労働局 しっかりマスター 労働基準法割増賃金編

厚生労働省 労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号)の概要

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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