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介護保険の活用で住宅改修が安く済むかも! 利用できる工事や支援額は?

ファイナンシャルフィールド / 2022年11月5日 22時20分

介護保険の活用で住宅改修が安く済むかも! 利用できる工事や支援額は?

身体の衰えで身の回りのことを自分一人でやることが難しくなったとき、突然の事故・病気により身体に障がいを負ってしまった場合、本人や家族の負担になり、元の住環境での生活が難しくなってしまう、あるいは不可能になってしまうかもしれません。   そのようなときに、適切なケアを受けられる施設がみつかればよいかもしれませんが、やはり住み慣れた住居で生活を続けたいという方は多いことでしょう。   そのような場合、適切に介護認定を受けて介護保険制度を利用し、住宅改修することができます。本記事では介護保険でできる住宅改修の内容や、支給額について解説します。

介護保険での住宅改修について

まずは、介護認定を受けましょう。市町村の担当部署に相談して方向性を定めていきます。病気やけがで入院した場合、回復状況などを考慮し退院後の生活を相談する会議が設けられます。そこでは、ケアマネジャーを中心に介護認定や住宅改修、退院後のサービス等について検討されます。
 

手続きについて

次に、手続きについて説明していきます。要介護者等が、自宅に手すりをつけるなどの住宅改修を行うとするときは、以下の書類を提出します。
 

・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書等
・工事見積書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真や簡単な図)

<厚生労働省「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進について 介護保険における住宅改修」より>
 
工事完了後、領収書等の費用発生の事実が分かる書類等を提出し、実際の住宅改修の9割相当額が償還払いで支給されます。やむを得ない事情がある場合は、工事後にも申請可能です。
 

どのような改修が対象か

それでは、要介護者の住宅改修にはどのような工事が対象になるのでしょうか。以下をみていきましょう。
 

1. 手すりの取り付け
2. 段差の解消
3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4. 引き戸等への扉の取替え
5. 洋式便器等への便器の取替
6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

<厚生労働省「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進について 介護保険における住宅改修」より>
 
担当ケアマネジャーはじめ、家族や利用する医療・介護サービスにかかわる人たちと意見交換し、改修内容を検討しましょう。
 

支給額について

支給限度基準額は要支援、要介護区分にかかわらず定額20万円です。このうちの9割の18万円を上限とし支給されます。
 
一人につき20万円までの支給限度基準額ですが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)や転居した場合は、再度20万円までの支給限度基準額が設けられます。再度の病気やけが、加齢による衰えにより、さらなる改修が必要になることがありますので、その点も十分念頭に置いて検討することも重要です。
 

しっかり相談し適切な住宅改修を

ここまで、介護保険での住宅改修について解説しました。
 
介護保険を利用すれば、手すりの設置や段差の解消などの住宅改修を、医療・介護の専門職のアドバイスを受けながら、金銭的負担が小さく実施できます。適切な改修をすることで、障がいを負ってしまっても、住み慣れた住居で生活できる可能性が高まります。
 
多くの人がかかわることになる住宅改修になりますが、安全な住環境で生活することは重要です。遠慮なく制度を利用してみてはいかがでしょうか。
 

出典

厚生労働省 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進について 介護保険における住宅改修
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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