国民年金に加入している夫が64歳以下で死亡、66歳以上の妻は遺族年金や寡婦年金がもらえない? ほかに補助はないの?
ファイナンシャルフィールド / 2022年11月8日 23時20分
![国民年金に加入している夫が64歳以下で死亡、66歳以上の妻は遺族年金や寡婦年金がもらえない? ほかに補助はないの?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_168082_0-small.jpg)
自営業の場合、夫婦ともに国民年金のみに加入しているケースは少なくありません。国民年金のみに加入している場合であっても、遺族年金や寡婦年金を受給できますが、受給できるのは65歳になるまでです。では、66歳以上の妻の場合は、どのようになるのでしょうか? 解説します。
遺族年金の仕組みはどうなっている? 誰がもらえるの?
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入するべきものであり、万一のことがあったときの体制も整っています。代表的なものとしては遺族基礎年金や寡婦年金などがあります。
しかしながら、遺族基礎年金や寡婦年金の受給に関しては家族構成や年齢によって制限が設けられています。
具体的には、子どものいる妻の場合、子どもが18歳到達年度の末日までは遺族基礎年金が支給されます。また、国民年金の保険料加入期間が10年以上であり、10年以上その夫と継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含みます)にあって、そして死亡した時にその夫に生計を維持されていた妻については、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されることになっています。
つまり、このケースの66歳の妻の場合、遺族基礎年金や寡婦年金はもらえません。
高齢の妻がもらえるのは死亡一時金
毎月国民年金保険料を納めていても、何ももらえないのは納得がいきませんよね。しかし、国民年金には「独自給付」という制度があります。
実は、寡婦年金も独自給付のうちの1つなのですが、先の妻のケースでは、もう1つの独自給付である「死亡一時金」に該当しますので、まったくもらえないというわけではないのです。
死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む) の保険料納付済期間が、36月(3年)以上ある人が死亡したとき、遺族が受け取ることができるというものです。
同じ独自給付の寡婦年金と死亡一時金は、どちらかを選んで受給することになる決まりです。66歳の場合は寡婦年金を選択できないため、必然的に死亡一時金を選択することになります。
死亡一時金の金額は、国民年金の加入期間によって違いがあります。
<表1:死亡一時金の額>
なお、死亡した月の前月までに、付加保険料の納付済みの期間が36月以上ある場合には、表1の金額に8500円が加算されます。ただし、死亡一時金は、死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなります。忘れずに請求するようにしてください。
その他の注意点としては、死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した方の、
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
の順番で、死亡したときに生計を同一にしていた人が対象です。この妻のケースでは、妻は第一順位ですので受給できます。
また、死亡した人が老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受給していたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる人がいるときには、死亡一時金を受け取ることができませんので注意してください。
国民年金のみに加入している夫婦は対策が必要に?!
国民年金には、制度として遺族基礎年金や寡婦年金がありますが、これらに該当しない場合には、受給できるのは死亡一時金のみです。
会社員や公務員家庭に比べると受給できる金額が限られてしまうため、個人事業主・自営業の方の家庭の場合は、万一に対する備えを行うことが不可欠です。その場合は、どちらか一方のみではなく、夫婦それぞれが備えておくと安心でしょう。
出典
日本年金機構 死亡一時金
日本年金機構 遺族年金ガイド 令和4年度版
執筆者:飯田道子
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
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