【知らなきゃ損】未払賃金が請求できる期間などが延長されています
ファイナンシャルフィールド / 2022年11月8日 22時50分
![【知らなきゃ損】未払賃金が請求できる期間などが延長されています](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_168262_0-small.jpg)
労働者には雇用主に賃金を請求する権利があります。他の債権と同様に、この賃金請求権も「消滅時効」が適用され、賃金支払期日から一定期間が経過すると消滅してしまいます。ただ、この消滅時効の期間が近年延長され、従来なら請求できなくなっていたはずの賃金を請求できる可能性が出てきました。 そこで、この記事では賃金請求権の消滅時効期間を延長する労働基準法の改正について説明します。
賃金請求権の消滅時効延長とは
賃金請求権の消滅時効は従来2年でした。しかし、2020年4月1日に労働基準法(以下、労基法)が改正され、消滅時効は5年に延長されました。ただし、経過措置として、いきなり5年に延長されるのではなく、当面の間は3年に延長です。
「当面の間」というのがどれくらいの期間なのかはまだ明確になっておらず、改正労基法施行後5年経過後に状況を見て検討されることになっています。
これまで未払いの賃金がある場合も、その請求は2年前までしかさかのぼれませんでしたが、2020年4月1日以降に発生した賃金に関しては、当面の間3年までさかのぼれるようになったのです。これは労働者にとっては有利な改正です。
請求期間延長の対象となるものをより細かく見てみると、「賃金支払」や「非常時払」、「休業手当」や「時間外・休日労働等に対する割増賃金」などです。いずれも労働者が労働の対価として受け取るべきものが対象となっています。なお、以前から5年であった退職金請求権の請求期間は変更されていません。
未払い賃金の請求期間延長を具体的に見てみよう
では、改正労基法の下で「どのタイミングの賃金請求権をいつまで行使できるのか」について、具体的に見てみましょう。改正労基法は「2020年4月1日」に施行されたため、消滅時効が延長されるのは2020年4月1日以降に支払期日を迎える賃金請求権です。それ以前に発生した賃金請求権は、従来の時効期間である2年が適用されます。
この改正によって、例えば2020年4月1日に発生した賃金請求権は、2023年3月1日まで消滅時効が完成しません。改正前であれば2022年3月31日で消滅時効は完成し、もはや請求できなくなっていたはずのものです。
なお、賃金請求権の消滅時効延長に伴い、賃金台帳などの記録の保存期間も5年に延長され、当面の間は3年となっています。消滅時効期間が延長されたのですから、その証拠となる台帳の保管期間も長くなるというわけです。
保存期間延長の対象となるものを細かく見てみると、労働者名簿や賃金台帳、雇い入れに関する書類や解雇に関する書類、災害補償に関する書類やその他の労働関係に関する重要な書類など、賃金に関わるさまざまなものが対象とされています。
また、付加金についても請求期間が延長されました。付加金というのは、裁判所が労働者の請求により、事業主に対して未払賃金に加えて支払いを命じることができるものです。付加金の請求期間は、従来の2年から5年に延長され、当面の間は3年となりました。未払賃金とともに支払われるべきものですから、賃金請求権と同じ扱いになるのは当然のことだといえるでしょう。
賃金請求権をしっかり行使しよう
賃金請求権の消滅時効期間の延長は、すべての労働者の賃金が対象です。雇用主から支払われていない賃金がある場合、当面の間は3年前までさかのぼって請求できます。従来の時効期間で判断すると、請求漏れによって受け取れるはずの賃金を失ってしまう可能性があり注意が必要です。
2020年4月1日以降に支払期日を迎えた賃金は、当面の間3年は請求できます。よく理解して請求漏れのないようにしましょう。
出典
厚生労働省 労働基準法の一部を改正する法律について
厚生労働省 未払賃金が請求できる期間などが延長されています
厚生労働省 改正労働基準法等に関するQ&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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