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【拒否できない!?】「財布を拾ってくれた人」に金銭を要求されたら絶対に渡さなければいけないの?条件を確認しておこう!

ファイナンシャルフィールド / 2022年11月12日 3時0分

【拒否できない!?】「財布を拾ってくれた人」に金銭を要求されたら絶対に渡さなければいけないの?条件を確認しておこう!

「財布を拾った人にはお礼をしなければならない」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。ただ、落とした財布が戻ってきてうれしい気持ちもある半面、できればお礼は気持ちだけにしておきたいときもあるかもしれません。   そこで、本記事では財布の拾い主に金銭をお礼として要求されたとき、拒否することができるのかについて解説します。

拾い主の権利は3つ


 
落とし物を拾った人には3つの権利があります。
 

・報労金を請求する権利

報労金とはお礼のことで、拾い主は権利を放棄していない限り、落とし物の価格の5%以上20%以下の額を請求する権利があります。お店など施設で拾って届けた場合は、拾い主と施設が報労金を2分の1ずつ受け取ることが可能です。
 

・落とし物を届ける際にかかった費用を請求する権利

落とし物を届ける際に何らかの理由で費用がかかった場合、その費用を落とし主に請求できます。また、落とし物の保管をしていた期間に費用がかかった場合もその分を請求することが可能です。
 

・落とし物の所有権を取得する権利

3ヶ月(埋蔵物は6ヶ月)たっても落とし主が現れなかった場合、拾い主がその落とし物を取得できる権利です。例外として「所持禁止物品」「個人情報関連物件等法令に定められているもの」は所有権を持てません。
 
例えば、刀や銃、覚せい剤などは所持禁止物品です。個人情報関連のものとは運転免許証や健康保険被保険者証、預金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、定期券などが挙げられます。
 

拾い主へのお礼は拒否できない

拾い主への報労金は拒否することができません。前述したように、落とし物を拾った時点で拾い主には報労金を請求する権利があります。
 

・報労金の額は落とし主と拾い主での話し合いによる

警察は届けられた落とし物が持ち主に返った後、関与することがありません。そのため、報労金については落とし主と拾い主の間で話し合いをして決めることになります。
 
ただし、落とした額の5~20%までの間と決められているため、拾い主がそれ以上の額を請求してきた場合は拒否し、20%以下の額で支払えます。報労金を支払わなくてよいケースというのは、拾い主が権利を放棄していた場合だけです。
 

・拾い主には落とし主の個人情報を知る権利がある

報労金を請求する権利があるため、拾い主が開示を望めば、落とし主の個人情報を知ることができます。拾い主が権利を放棄していれば、個人情報を知られることはありません。ただ、拾い主が希望すれば、落とし主が落とし物を引き取りに来たかどうかは知ることができます。逆に、落とし主も拾い主に対して報労金やお礼の言葉を伝えるために、拾い主の個人情報を得られます。
 

拾い主へは必ずお礼の連絡を

落とし物の拾い主は、警察に届けた時点で報労金を請求する権利や落とし物を所有する権利、落とし物の届け出や保管時にかかった費用を請求する権利などを得ます。
 
落とし主が報労金の支払いを拒否できるのは拾い主が権利の放棄をしていた場合だけで、請求があった場合は支払う義務があります。拾い主には落とし主の個人情報を開示させる権利もあるので、トラブルを避けるためにもお礼の連絡はきちんとしましょう。
 

出典

愛知県警 落とし物の分類基準
徳島県警察本部 遺失物取扱いの手引き(施設占有者用)
群馬県警察 拾得者(落とし物を拾った方)の権利について
京都府警察 よくある質問(落とし物Q&A)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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