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飲み会の帰りの電車で居眠り…。「乗り過ごした分」と「戻る分」の運賃は支払わなければいけない?

ファイナンシャルフィールド / 2022年11月14日 11時20分

飲み会の帰りの電車で居眠り…。「乗り過ごした分」と「戻る分」の運賃は支払わなければいけない?

飲み会の帰りの電車で眠り込んでしまい、うっかり目的駅を過ぎてしまったような経験はありませんか? 目的駅を乗り過ごした際、ほとんどの人は勝手に反対方面の電車に乗り直しますが、これは不正乗車に当たらないのでしょうか?   この記事では、乗り過ごした分、目的駅に戻る分の運賃について解説します。場合によっては罰金などが発生することもあるため、改めて確認しておきましょう。

乗り過ごした分は乗車料金がかからない

電車で乗り過ごした分は、改札を出ない限り、運賃がかかりません。例えば、飲み会の帰りの電車で居眠りしてしまい、気づいたときには終点の駅まで行ってしまったような場合でも原則、追加運賃は発生しません。
 
したがって、そのまま反対方面の電車に乗り直せます。もし駅員に声をかけられた場合や、いったん改札を出入りしなければならない場合は、誤って乗り過ごしたことを伝えましょう。一方、乗り過ごした先の駅で降りる場合は、乗車券の区間外であれば、改札を出る際に追加運賃を支払います。
 

目的駅に戻る分も一般的に乗車料金はかからない

乗り過ごしてしまった後に目的駅に戻る際も、通常、運賃はかかりません。したがって、切符を買い直す必要はなく、駅員への申告も不要です。特急電車に乗っている場合も、乗車券を持っていますので、自由席で目的駅に戻ることができます。
 
ただし、目的駅に戻る場合は認められないケースがあることに注意しておきましょう。例えば、乗り過ごした先の駅で始発電車が出ているようなケースです。この場合、席に座るために、わざと乗り過ごしたのではないかと疑われる恐れがあります。
 
また、電車に乗ること自体を楽しんでいると疑われるケースもあるでしょう。故意だと判断されれば、追加運賃がかかる場合もあるため、駅員に聞かれた際は状況を丁寧に説明しましょう。
 

乗車料金がかかるかどうかは過失か故意かで分かれる

ここまで述べてきたことでもわかるように、乗り過ごしの際に乗車料金が発生するかどうかは、過失か故意かで分かれます。過失の場合は「誤乗」と呼ばれ、一般的に乗車料金はかかりません。このルールは各鉄道会社が旅客営業規則に記しています。
 
例えばJR東日本の旅客営業規則第291条には、誤って区間外に乗車した場合で、係員がその事実を認めたときは無賃で送還するという旨が書かれています。なお、事実を認めたときとはいっても、駅員などに事実確認してもらうケースはまれです。
 
他のJRグループや私鉄も基本的にこの旅客営業規則と同じです。ただし、若干違うルール設けている鉄道会社もあるため注意しておきましょう。一方、故意の乗り過ごしと判断されれば「罰金等臨時措置法」が適用され、2万円以下の罰金が科せられます。さらに悪質な行為に対しては、刑事上の責任を問われる可能性もあります。
 

乗り過ごした分と戻る分の乗車料金は一般的に不要

電車でうっかり乗り過ごしをしてしまった場合は、乗り過ごした分に対しても、目的駅に戻る分に対しても通常、乗車料金は発生しません。ただし、故意の乗り過ごしが疑われる場合は、不正乗車として罰金や刑事上の責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。駅員に理由を聞かれた際は、慌てずに丁寧な説明をすれば、未然にトラブルを防げるでしょう。
 

出典

東日本旅客鉄道株式会社 第3節 旅客の特殊取扱 -第6款 誤乗及び誤購入
東日本旅客鉄道株式会社 第1編 総則
e-Gov法令検索 罰金等臨時措置法
小田急電鉄株式会社 旅客営業規則(第291条、第292条)
南海電気鉄道株式会社 旅客営業規則
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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