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年金の支払いが苦しいなら「納付猶予制度」も視野に入れよう!

ファイナンシャルフィールド / 2022年11月16日 3時30分

年金の支払いが苦しいなら「納付猶予制度」も視野に入れよう!

第1号被保険者の場合は国民年金保険料を自分で納付しなければなりませんが、事業がうまくいかないために所得が十分に得られず、支払いが苦しくなることもあるでしょう。   所得が少なく国民年金保険料の支払いが苦しいなら納付猶予制度も視野に入れましょう。条件を満たしていれば保険料納付を猶予してもらえるかもしれません。   今回は「納付猶予制度」を利用するための条件や、同制度を利用するための手続きについて解説していきます。

納付猶予制度について

「納付猶予制度」の対象は20歳以上50歳未満の国民年金加入者であり、本人や配偶者の前年度所得が定められている基準以下の場合は審査を受けられます。承認されれば国民年金保険料の納付を猶予されます。
 
猶予期間は将来的に老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間や障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
 
各市町村窓口で手続きを行いますが、前年度所得が少なくなっていることが証明できる書類や、基礎年金番号が確認できる年金手帳などを提示しなければなりません。書類が不足していると、納付猶予制度の申し込みができないおそれがあるため、先に各市町村に問い合わせて必要書類について確認してください。
 
納付猶予制度(全額)の対象になるかどうかの前年所得は以下の計算式で出された金額以下であるのが条件です。
 
(扶養親族+1)×35万円+32万円
 
また、学生の場合であれば「学生納付特例制度」を利用すれば国民年金保険料の納付猶予を受けられます。学生納付特例は本人所得のみが審査対象になっているため、家族がどれだけ所得を得ていても自身の所得が条件を満たしていれば問題ありません。また、地震や台風等の被災者は所得に関係なく納付猶予を申請できる場合があります。
 

猶予された保険料は追納ができる

猶予された保険料は納付猶予でも学生納付特例でも10年以内なら、追納が可能です。納付猶予を受けている場合は受給資格期間には算入がされますが、実際に国民年金保険料は納付していないため、老齢基礎年金受給額は満額にはなりません。
 
将来的に老齢基礎年金満額を受け取りたいと考えているなら、10年以内に追納すれば納付猶予を受けていた期間も納付期間としての取り扱いになります。追納の手続きは年金事務所に申し込んで厚生労働大臣の承認を受けた後で、追納用の納付書をもらえるので、もらった納付書で納付をしてください。
 

納付猶予を申し込まずに未納が続くとどうなる?

納付猶予制度の申し込みをせずに未納が続くと延滞金が発生するだけでなく、けがや病気で障害を負ったり、死亡にいたったりした際に障害年金や遺族年金を受け取れない可能性があります。また、将来年金を受け取れない、受給額が少なくなるといったデメリットや、最悪の場合は財産が差し押さえられる可能性もあります。
 
もしも支払いが難しい場合は、未納として放置せずに市町村窓口や年金事務所などに相談しましょう。
 

まとめ

国民年金保険料は所得に応じて納付猶予制度を利用できますが、利用するためには各市町村窓口などに申し込みをしなければなりません。納付猶予を受けないまま国民年金保険料の未納が続くと、障害年金や遺族年金を受け取れない可能性があります。
 
また、将来的にもらえる老齢基礎年金額が少なくなるため、満額を受け取りたいと考えているなら追納をするなどの工夫が必要です。年金の支払いが厳しい場合は、本記事で紹介した「納付猶予制度」だけでなく、「免除制度」も検討しましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

日本年金機構 国民年金保険料の追納制度

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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