60代になったら考えておくべき? 相続や贈与について子どものために準備すべきこととは
ファイナンシャルフィールド / 2022年11月19日 6時20分
自分の財産をできるだけ早く、子どもたちに役立つ方法、負担のない方法で残したいと考えている方は多いことでしょう。相続や贈与に関しては、60歳を過ぎた人が選択できる「相続時精算課税」という制度があるほか、子どもや孫への贈与であれば一定額までを非課税にできる特例も存在します。 本記事では、ある程度まとまった財産を子どもに引き継ぐための準備の方法を紹介します。
60歳以上になると相続時精算課税の制度が使える
暦年課税の贈与税では毎年、基礎控除額の110万円までを非課税で子どもに贈与できます。ただし、一回の非課税枠が少額であるため、この方法では相続までに財産移転がなされない可能性もあります。
60歳以上になると、18歳以上の子どもや孫への財産の贈与について、相続時精算課税を選択できるようになります。相続時精算課税は、2500万円を限度に贈与の段階では非課税で子どもに贈与でき、贈与者が亡くなったときの相続税に加算して精算する制度です。贈与時の負担を減らし、子どもへの財産の早期移転を促すものです。
ただし、本制度を選択すると、その贈与者からの贈与は、適用年以降すべてこの制度が適用され、途中で暦年課税に戻すことはできません。また、2500万円を超える部分に対しては一律20%で贈与税が課税され、相続時に精算します。
贈与の非課税特例も知っておこう
親から子どもへの贈与では、特定の目的の贈与については一定額までを非課税にできる制度もあります。大きく分けると、「住宅資金」「教育資金」「結婚・子育て資金」の3つです。いずれも一定の要件などを満たす必要がありますが、まとまった額を非課税で贈与できますので、子どもの年齢やライフステージに合わせてうまく活用するとよいでしょう。
住宅資金贈与では父母から18歳以上の子どもに対して最大で1000万円までを、教育資金贈与は30歳未満の子どもに対して最大で1500万円を、結婚・子育て資金の贈与では18歳以上50歳未満の子どもに対して最大で1000万円を、それぞれ非課税で贈与できます。なお、これらの贈与は孫に対しても行えます。
生命保険も相続対策になる
相続税がかからない財産もあります。中でも、金額が大きく相続税対策として有効なのは生命保険です。生命保険の死亡保険金には非課税の枠があり、相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」を掛けた金額を非課税にできます。
例えば、法定相続人にあたる配偶者と子ども2人がいる人では、1500万円までを非課税にできるというわけです。受け取る人を指定でき、現金で受け取ることができるのも生命保険を使う方法のメリットだといえるでしょう。このほか、墓地や墓石にも相続税はかかりません。これらも決して安いものではありませんので、自分が生きているうちに買っておくことで相続税対策になります。
元気なうちから相続や贈与の準備を進めよう
子どもへの財産移転は、遺言書を作成するほか、紹介した制度を活用して生前贈与の形でも進めておくとよいでしょう。自分の希望する方法で、子どもの意思も確認したうえで財産を分けられます。喜ぶ姿も見られるでしょう。生命保険を活用するのも手です。これらの手続きには多少の手間もかかりますので、元気なうちに着手することをおすすめします。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4108 相続税がかからない財産
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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