専業主婦です。夫にもしものことがあったとき、遺族年金はいくら受給できますか?
ファイナンシャルフィールド / 2022年11月20日 11時20分
私たちの老後の暮らしを支えてくれる年金。頼りにしている人も多いでしょう。では、夫にもしものことがあったとき、残された専業主婦はどのぐらいの額の年金を受け取ることができるのでしょうか。 一家の家計を支えていた働き手が亡くなったときに受け取ることができる年金を「遺族年金」といいます。 そこで、本記事では遺族年金の額をはじめ、受給要件などを解説していきます。
専業主婦の遺族基礎年金額は?
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。夫が亡くなったときの年金の納付状況、子どもの有無などによって、もらえる額が違ってくるのです。
まず、遺族基礎年金は専業主婦に子ども(夫が亡くなった当時18歳になった年度の3月31日まで、障害等級1級か2級であれば20歳未満)がいて、次の4つの要件のいずれかに当てはまる場合、受け取ることができます。
1つ目が「夫が国民年金の被保険者期間中に亡くなったとき」、2つ目が「国民年金の被保険者期間中の60歳以上65歳未満で、日本国内に住所があった夫が亡くなったとき」、3つ目が「老齢基礎年金の受給権があった夫が亡くなったとき」、4つ目が「老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき」です。
子どものいる専業主婦の遺族基礎年金の年金額は「77万7800円+(子の加算額)」です。1人目および2人目の子の加算額は各22万3800円、3人目以降の子どもの加算額は各7万4600円になります。子どもには養子も含まれます。
ただし、再婚で連れ子がいた場合、夫と連れ子が養子縁組をしていなければ子には含まれないため、注意が必要です。
専業主婦の遺族厚生年金額は?
次の5つの要件のいずれかに当てはまっていた場合、専業主婦は遺族厚生年金を受給することができます。
1つ目が「厚生年金保険の被保険者期間中に夫が亡くなったとき」、2つ目が「夫が厚生年金保険の被保険者期間中、初めて医師に診察を受けた日(初診日)の病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき」、3つ目が「1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている期間中、夫が死亡したとき」、4つ目が「老齢厚生年金の受給権者であった夫が死亡したとき」、5つ目が「老齢厚生年金の受給資格を満たした夫が死亡したとき」です。
遺族厚生年金は、夫の厚生年金の加入期間や報酬額を元にして計算します。夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。老齢厚生年金の報酬比例部分は平成15年3月以前の加入期間と平成15年4月以降の加入期間に分けて計算します。
平成15年3月以前の加入期間分は「平均標準報酬月額×1000分の7.125×平成15年3月までの加入期間の月数」です。平成15年4月以降の加入期間分は「平均標準報酬額×1000分の5.481×平成15年4月以降の加入期間の月数」です。この合算が老齢厚生年金の報酬比例部分になります。
専業主婦の遺族年金は夫の年金の納付状況・子どもの有無によって異なる
遺族基礎年金は子ども(夫の死亡時、18歳になった年度の3月31日まで、障害等級1級か2級であれば20歳未満)がいる妻しか受給できません。また、受給額は子の人数によって変わります。
一方、遺族厚生年金は夫の厚生年金の加入期間や報酬額を元にして計算します。もしもの場合に備えて、夫が亡くなったとき、どのぐらいの遺族年金額がもらえるのか、計算してみてはいかがでしょうか。
出典
日本年金機構 遺族年金ガイド令和4年度版
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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