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定年退職する年は「年末調整」してもらえる? 条件を確認しておこう

ファイナンシャルフィールド / 2022年11月18日 9時20分

定年退職する年は「年末調整」してもらえる? 条件を確認しておこう

会社員の所得税の精算は年末調整によって行われるため、基本的に確定申告の必要はありません。   会社員として定年退職した人の中には「一度も自分で確定申告したことがない」という方もいるのではないでしょうか。しかし、定年退職した年は年末調整されないことが多いため注意が必要です。   本記事では、定年退職の年における年末調整と確定申告について解説します。

年末調整の対象になる人

会社が年末調整を行うのは、12月末日時点で会社に在籍している人です。一年を通じて勤務している人はもちろんのこと、年の途中で入社した人も該当します。また、正社員に限らず、パートやアルバイトなど「従業員全員」が対象となります。
 
ただし、次に該当する人については年末調整の対象外となっています。

・その年の給与総額が2000万円を超える人
・その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

 

中途退職者で年末調整の対象になるケース

年末調整は基本的に年の途中で退職した人に対しては行われませんが、次に該当する場合には12月以外であっても例外的に年末調整が行われます。

・海外への転勤などによって非居住者となった人
・死亡によって退職した人
・心身障害により退職した人で再就職の見込みがない人
・12月の給与を受け取った後に退職した人
・パートやアルバイトなどが退職した場合で、その年の給与総額が103万円以下の人

 

12月の定年退職者以外は年末調整されない

よって、フルタイムで働いていた定年退職者は、12月の給与を受け取る場合以外は年末調整が行われません。
 
年末調整が「未済」ということは、所得税の精算が行われていないということであるため、翌年に確定申告を行う必要があります。給与から天引きされている「源泉所得税の金額は多めに設定されている」ことから、確定申告によって還付になることがほとんどです。
 
なお、還付申告は「退職した翌年以降5年以内であれば」行うことができます。ただ、「また来年しよう」とゆっくり構えていると、あっという間に時がたってしまいます。5年も前の資料になると、どこに保管したか分からなくなることもあるため、必要書類がそろい次第行うことをおすすめします。
 

定年退職後に再就職した場合には年末調整がある

定年退職した年に「再就職」をして12月の給与を受け取る場合には、再就職先の会社で年末調整が行われます。定年退職した会社の源泉徴収票を、年末調整書類と一緒に提出しましょう。
 

まとめ

定年退職者の給与については、12月に給与を受け取った場合以外には年末調整がされていないため、確定申告を行いましょう。定年退職した年の12月までに再就職した場合には、再就職先で年末調整が行われます。
 
つまり、定年退職者の給与について確定申告が必要になるのは、年の途中で定年退職し、その後、再就職していない場合ということになります。
 

出典

国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人
国税庁 No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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