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年金受給中の配偶者が亡くなった場合、手続きはどうすればいい? 未払いの年金はどうなるの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年11月18日 22時30分

年金受給中の配偶者が亡くなった場合、手続きはどうすればいい? 未払いの年金はどうなるの?

人が亡くなったとき、特に長年ともに生きてきた配偶者の死は、言葉にできない悲しみや喪失感にくわえて、今後の生活への不安に包まれることでしょう。そんな状況のなかでも、公的機関や金融機関への届出などやらなければならないことが多くあります。   こうした手続きは、そう度々あるものでないため、いつまでに、何を、どこに提出すればよいのか途方に暮れる人も多いようです。ここでは、年金受給中の配偶者が亡くなった場合の「未支給年金」についてお伝えします。

亡くなった後も年金が支払われる?

年金を受給されていた方が亡くなると、当然ながら年金を受ける権利は消滅します。ただし、生前に受け取るはずだった年金、亡くなった日より後に振り込まれた年金など亡くなった月分までの年金は、「未支給年金」として、配偶者のほか、生計を同じくしていた親族が受け取ることができます。
 
そもそも年金は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の年6回に分けて支払われます。例えば、2月に口座に振り込まれる年金は、対象月が前年の12月と前月1月の2ヶ月分です。
 
死亡による権利喪失は死亡日の翌日となり、亡くなった月まで年金を受ける権利がありますので、年金受給中の方が亡くなった場合、亡くなった後も未払いの年金が発生します。これを「未支給年金」と言います。
 
未支給年金を受け取ることのできる遺族については、いずれも同一生計であったことが要件ですが、配偶者は第一順位として優先されます。後順位には、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族が続きます
 

未支給年金の請求に関する手続き

人が亡くなった場合には、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書とともに自治体へ死亡の届出をしなければなりません。死亡届が受理されると、住所地の自治体において住民基本台帳に記録されているその方の住民票を消除(削除)します。削除された住民票を「除票」と言います。
 
また、戸籍謄本にも反映されます。死亡にともなう各種手続きにおいては、亡くなった日より後に交付された戸籍謄本や住民票が必要ですので、早めに取得することをおすすめします。
 
年金を受け取っていた方が死亡した場合には、10日(国民年金は14日)以内に年金事務所に「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。また、亡くなられた方と生計を同じくしていた配偶者ほか未支給年金を受け取ることのできる遺族がいる場合には「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。
 

■「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出
※日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合には、年金受給権者の死亡届は原則不要
 
■「未支給年金・未支払給付金請求書」の提出
亡くなられた方の情報および届け出る(未支給年金を請求する)方の情報を確認するため、図表1の書類を添付する必要があります。

 
【図表1】


 

遺族給付を受け取る手続き

年金は死亡により受給権を失いますが、その方によって生計を維持されていた遺族の生活を守るため、遺族給付(遺族年金)を受け取れる場合があります。遺族が給付を受けられるかどうかについては、亡くなられた方が加入していた年金の種類によりますし、また配偶者自身の年金や年齢、家族構成により異なりますので、年金事務所に問い合わせてみることをおすすめします。
 

未支給年金の手続きにおける注意点

届出が遅れた場合や手続きのタイミングによっては、未支給年金の請求をした場合でも、亡くなられた受給者の口座に入金されてしまう可能性もありますので、合わせて金融機関への届出も進めましょう。いわゆる「口座凍結」となり、原則として、入出金ができなくなりますが、不要なトラブルを避けるためにも必要な手続きのひとつです。
 
年金事務所への届出なく、亡くなられた方の口座に継続して入金されている場合など、権利喪失後に受け取った年金は、後で返還を求められる場合がありますので注意が必要です。
 
また、亡くなった方の未支給年金は、受け取った方の一時所得に該当します。その年中において一時所得の金額の合計額が50万円を超える場合には確定申告が必要になる場合があります。
 

必要書類の確認など事前準備で効率的に。

多くの場合、葬儀までは気が張っているものですが、その後も、前述の年金に関わる届出のほか、世帯主の変更、健康保険の資格喪失届、金融機関への届出など、やるべきことが多くあり、精神的にも体力的にも憔悴(しょうすい)しがちです。可能であれば、家族の協力や専門家のサポートも利用しましょう。
 
また、事前に担当窓口へ電話で問い合わせるなど不明点を明確に整理したうえで、二度手間を避け、効率的に手続きを進めたいものです。
 

出典

日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
 
執筆者:大竹麻佐子
CFP🄬認定者・相続診断士
 

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