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腹痛で会社の欠勤が続いています…。そんな場合の保障制度はありますか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年11月23日 0時0分

腹痛で会社の欠勤が続いています…。そんな場合の保障制度はありますか?

労災のような休業補償がある場合とは違い、私傷病で欠勤が続くと不安を覚える人もいるのではないでしょうか。休んでいる分だけ給与が減額になれば、生活に影響が出やすくなります。   有給休暇をあてることも可能ですが、すでに取得している場合は使うことができません。そこで、今回は、腹痛など私傷病で会社の欠勤が続いたときの保障制度などについて紹介していきます。

欠勤が長期に及ぶときにもらえる傷病手当金

「傷病手当金」とは、業務と関係のない病気やけがで長期にわたって欠勤したときにお金を受け取れる制度です。健康保険の被保険者を対象にした制度で、お金を受け取るには次の要件をすべて満たしている必要があります。
 

・業務に関係のない病気やけがであること

傷病手当金は、死傷病による休業を対象にした制度です。そのため、病気やけがの原因が業務に関連するものであってはいけません。業務とは無関係の傷病であることが第一の要件です。業務上や通勤時の災害でなければ、自費で治療を受けた場合でも自宅療養でも手当金が支給されます。
 

・仕事に就けないこと

働ける状態にないことも、要件の一つです。働けない状態にあったかどうかは、療養担当者の意見などを参考に、被保険者の仕事内容を考慮しながら判断されます。
 

・連続して4日以上仕事ができていないこと

傷病手当金は、連続して3日間欠勤した後、4日目以降も仕事ができなかったときに発生します。この3日間を待機期間といいますが、勤務先の営業日だけを対象にしているわけではありません。
 
待機期間には、土日や祝日などの公休日の他、有給休暇なども含まれます。また、待機期間として3日間連続した欠勤があれば、その後1日出勤しても翌日から欠勤すれば支給の対象になります。
 

・欠勤している間の給与が支払われていないこと

欠勤している間、給与の支払いがないことも要件の一つです。ただし、給与をもらっている場合でも傷病手当金より額が少ない場合は差額を受け取ることができます。
 

私傷病で利用できる病気休暇制度

傷病手当金の対象にならない場合でも、病気やけがをしたときは病気休暇制度を利用するという方法もあります。病気休暇制度は有給休暇とは別のもので、私傷病の療養に使うことができる休暇制度です。
 
ただし、病気休暇制度を利用するには、労使で協議をするか雇用者の決定がなければなりません。取得の要件や期間については、労使協議または雇用者の判断で決めるのが一般的です。
 
もしも勤務先で病気休暇制度を導入しているなら、病気やけがの療養のときに利用してみるといいでしょう。また、病気休暇制度と傷病手当金を上手に使うこともできます。例えば、病気休暇が年5日までだった場合でも、3日間だけ取得すれば4日目以降は傷病手当金の対象となり、被保険者としてお金を受け取ることも可能です。
 

傷病手当金と病気休暇制度を上手に活用しよう

病気休暇制度については、会社によっては導入されていない場合もあります。しかし、健康保険の加入者であれば傷病手当金を受けることはできます。腹痛などの体調不良で働けない状態が何日も連続するときは、傷病手当金の受給を考えてみましょう。3日間という待機期間はありますが、療養が長期に及ぶときは頼りになる制度です。
 

出典

全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

厚生労働省 病気療養のための休暇

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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