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警察署や交番でお金を借りる方法があるってホント? 利用できるのはどんなとき?

ファイナンシャルフィールド / 2022年11月23日 0時10分

警察署や交番でお金を借りる方法があるってホント? 利用できるのはどんなとき?

外出先で財布を失くしたり盗まれたりして、家に帰るお金が無いと困った経験をした人もいるでしょう。そんなとき、警察署や交番でお金を借りることができると知っていれば、どれだけ安心できるか分かりません。   そこでここでは、警察署や交番でお金を借りる方法を解説します。また、利用する際の注意点も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

警察署や交番で利用できる公衆接遇弁償費ってなに?

ここでは、公衆接遇弁償費とはどのようなものであり、利用する際にどのようなことに注意が必要なのかを解説します。特に注意点を知っておくことは、不要なトラブルを避けるためにも必要です。
 

・公衆接遇弁償費ってどんな制度?

公衆接遇弁償費制度とは、行政機関からお金を借りることのできる制度のことです。借入額は原則として1000円が上限であり、一般市民を対象としています。
 
警察官が対応するといっても、警察官個人からお金を借りるわけではありません。また、警視庁に導入されている制度のため、東京都でしか利用できないことにも注意が必要です。ほかの道府県で導入している類似した制度については後述します。
 

・利用するときの注意点

公衆接遇弁償費制度を利用するときの注意点は、主に以下の2点です。
 

1.上限がある
2.返済しないと逮捕される可能性がある

 
金額は原則1000円が上限です。帰宅する場所が遠隔地の場合には例外もありますが、承認されるまで時間がかかります。これは、増額の判断が警察署の署長など、行政機関の担当者が判断することが原因です。また、借りたお金を返済しないと詐欺罪で逮捕される可能性があるので、特に注意してください。
 

・公衆接遇弁償費と同等の制度がある道府県

東京都以外でも、大阪府・京都府・愛知県・岩手県・茨城県・山梨県・群馬県・熊本県・鹿児島県・石川県・山口県・北海道の12の道府県は、公衆接遇弁償費と同等の制度があります。制度の呼び名や貸出金額は異なる場合がありますが、基本的な注意点は同じです。以上のように、借りたものは必ず返すことを心がければ、不要なトラブルは防げるでしょう。
 

公衆接遇弁償費を利用できるのはどんなとき?

公衆接遇弁償費が利用できるのは、主に以下の2つのような場合です。自分の都合ではなく、切迫した緊急時としてお金が必要な状況と考えればよいでしょう。
 

1.外出先で所持金が盗難されたり紛失したりした場合の交通費や電話代として
2.人命救助の際の経費として

 
利用者が未成年の場合には保護者へ連絡し、同意を得る必要があります。
主に、次の3つのような状況では利用できません。
 

1.お金が不足した原因が、買い物やギャンブルによる場合
2.ほかに対処方法がある場合(家族や友人に迎えに来てもらえる、またはスマホ決済などで交通機関を利用できる場合など)
3.公衆接遇弁償費が不足している場合(公衆接遇弁償費は毎月の支給額が決まっているため、利用者が多いと不足する場合がある)

 

公衆接遇弁償費を利用する方法と利用できる場所を紹介


 
以下に、公衆接遇弁償費を利用する手順を紹介します。それほど難しくありませんので、心配は不要です。
 

1.担当の警察官にお金が必要な理由を説明する
2.提示される借り受け願書に名前や住所、電話番号など、必要事項を記入する
3.指印を押す

 
これで完了です。ただし、記入事項にウソがあると、詐欺罪として逮捕・起訴される可能性があるので注意してください。利用は交番や警察署のほか、パトカーや白バイまたは運転免許証試験センターでも可能です。
 
返済は、手続きをしてもらった行政機関でお金を払いましょう。特に期限はなく、督促や利息もありません。しかし返済しない場合は詐欺罪として逮捕される場合がありますので、できるだけ早く返済するようにしましょう。
 

警察署や交番でお金を借りられることを知って落ち着いた対処をしよう

この世の中に、トラブルに遭いたい人などどこにもいないでしょう。しかし、想定外の状況はいつでも起こりえます。外出先で財布を失くし、家までの交通費がないなどの状況になったなら、慌ててしまうでしょう。そんなとき、警察署や交番でお金を借りられることを知っていれば、落ち着いた対処が可能です。利用の仕方を覚えておき、万が一に備えておきましょう。
 

出典

通達甲(ら.総.庶)第3号 公衆接遇弁償費事務取扱要綱の制定について

群本例規第7号 地域警察官等公衆接遇費の取扱いについて

衆議院 The House of Representatives,Japan 青少年育成保護条例

明治四十年法律第四十五号 刑法 第二百四十六条

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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