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ひとり親控除と寡婦控除、何が違うの? 併用することはできる?

ファイナンシャルフィールド / 2022年11月25日 6時10分

ひとり親控除と寡婦控除、何が違うの? 併用することはできる?

ひとり親控除と寡婦控除を「夫がいない人が受けられる所得控除かな?」と大まかには理解していても、それぞれの詳細を正確に把握していない人は多いのではないでしょうか。   ひとり親控除と寡婦控除の対象となる条件を比べてみると、両者が全く異なることが分かります。本記事では、ひとり親控除と寡婦控除の概要や対象者の要件をそれぞれ紹介するとともに、併用ができるかどうかも解説します。自身に当てはまるのはどちらか、ぜひチェックしてみてください。

ひとり親控除の概要と対象者の要件

ひとり親控除とは、納税者がひとり親である場合に受けられる所得控除です。令和2年分以降の所得税・住民税の計算において、所得税:35万円、住民税:30万円の控除額が適用されます。
 
ひとり親控除を受けられるのは、次のすべてに該当する人です。
 

・婚姻していないまたは配偶者の生死が不明(一定要件を満たしている必要があります。以下同)である
・事実婚の状態にある人がいない
・同一生計の子(※)がいる
・合計所得金額が500万円以下である

 
※その年の総所得金額等が48万円以下かつ、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族ではない子に限られます。<  

寡婦控除の概要と対象者の要件

寡婦控除は、納税者が寡婦である場合に受けられる所得控除です。所得税・住民税の計算において、次の金額を所得から控除できます。
 

【令和2年分以降】

・所得税:27万円、住民税:26万円
 

【令和元年分まで】

・一般の寡婦:所得税27万円、住民税26万円
・特別の寡婦:所得税35万円、住民税30万円

 
寡婦控除を受けられるのは、次に該当する人です。
 

【令和2年分以降】

その年の12月31日時点でひとり親に該当しない人のうち、次のどちらかに当てはまる人。
 
・夫(事実婚を除く。以下同)との離婚後に新たに婚姻をしていない人で、扶養親族がおり合計所得金額が500万円以下である
・夫と死別後に新たに婚姻をしていない、または夫の生死が不明の人で、合計所得金額500万円以下である

 

【令和元年分まで】

その年の12月31日時点で次のどちらかに当てはまる人は、一般の寡婦の控除額が適用されます。
 

・夫と死別、あるいは離婚した後に新たに婚姻をしていない人、もしくは夫の生死が不明の人で、扶養親族または同一生計の子(※)がいる
・夫と死別後に新たに婚姻をしていない人または夫の生死が不明の人で、合計所得金額が500万円以下である

 
※その年の総所得金額等が38万円以下かつ、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族ではない子に限られます。
 
また、一般の寡婦の条件に加えて次のすべてに当てはまる人は、特別の寡婦の控除額が適用されます。
 

・夫と死別、あるいは離婚した後に新たに婚姻をしていない人、もしくは夫の生死が不明の人
・扶養親族である子がいる
・合計所得金額が500万円以下である

 

ひとり親控除と寡婦控除は併用不可

ひとり親控除と寡婦控除は、同時には受けられません。なぜなら、現行の税制では、寡婦控除の適用を受ける前提として「その年の12月31日時点でひとり親に該当しない」ことが定められているためです。
 
そのため、両方の条件に当てはまる場合は、必ずひとり親控除が適用されます。
 
なお、夫が死亡した時点で条件を満たしていれば、ひとり親控除または寡婦控除と、配偶者控除の併用はできることがあります。
 

自分がどちらに該当するかチェックしよう

ひとり親控除は、「子どもと同一生計で、何らかの理由で夫(妻)がいない人」を対象とする所得控除です。一方の寡婦控除は、「離婚や死別、生死不明などの理由で婚姻関係にあった夫を失った人」が対象であるという違いがあります。
 
ひとり親控除と寡婦控除は同時に受けられないため、自分がどちらの対象なのかをよくチェックして、手続きすることが大切です。
 

出典

国税庁 No.1171 ひとり親控除
東京都主税局 個人住民税
東京都葛飾区 住民税のひとり親・寡婦控除(令和3年度以降の適用)
国税庁 No.1170 寡婦控除
国税庁 配偶者控除とひとり親控除の双方適用
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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