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個人事業主は「遺族年金をもらえない」? 国民年金基金の遺族一時金についても解説

ファイナンシャルフィールド / 2022年11月29日 12時30分

個人事業主は「遺族年金をもらえない」?  国民年金基金の遺族一時金についても解説

個人事業主が死亡した場合、その配偶者や家族は遺族年金をもらえるのでしょうか? また、国民年金基金に加入している場合は遺族年金の代わりになるものがあるのでしょうか?   本記事ではこれらの疑問を解決すべく、個人事業主が死亡した場合に遺族年金を受けることができるかについて解説すると共に、国民年金基金の遺族一時金について紹介していきます。

遺族年金を受け取るには?

遺族年金には2種類があります。遺族基礎年金と遺族厚生年金です。それぞれ受け取るためには要件があるので、個人事業主の場合はどのようになるのかを確認していきます。
 

遺族基礎年金は受け取れる?

遺族基礎年金を受け取る要件は、「国民年金に加入しているときに死亡した」、「日本に住所のある60歳以上65歳未満の被保険者が死亡した」、「老齢基礎年金の受給権者が死亡した」、「老齢基礎年金の受給資格者が死亡した」、のいずれかを満たしていることです。どれか1つを満たしていれば、遺族は遺族基礎年金を受け取ることができます。
 
そのため、個人事業主が死亡した場合でも、要件を満たしていれば遺族は遺族基礎年金を受け取ることが可能です。
 

遺族厚生年金は受け取れる?

遺族厚生年金を受け取る要件は、「厚生年金加入しているときに死亡した」、「厚生年金に加入している間にけがや病気になった場合にその初診日から5年以内に死亡した」、「障害厚生年金の受給権者が死亡した」、「老齢厚生年金の受給資格者が死亡した」、のいずれかを満たしていることです。
 
個人事業主の場合でも、会社員として働いていた時期があり、厚生年金の受給資格者である場合や、厚生年金の被保険者である間のけがや病気で初診日から5年以内に死亡した場合は対象になり得ます。いずれかの要件を満たせばよいので、受給資格があるかを確認してみましょう。
 

国民年金基金とは?

国民年金基金は自営業者や個人事業主などの国民年金の第1号被保険者に対して、老後の所得補償をサポートする制度です。つまり、国民年金と併せて加入することで第1号被保険者と厚生年金の被保険者との年金額の差をなくすことができます。この国民年金基金は、「遺族一時金」という遺族年金のように遺族が受け取れる一時金があります。
 

遺族一時金について

遺族一時金は、国民年金基金の加入者が年金を受け取る前に死亡した場合や保証期間中に死亡した場合に遺族に支払われる一時金です。年金を受け取る前に死亡した場合は、加入時の年齢や死亡するまでの納付期間などに応じた一時金が支払われます。保証期間中に死亡した場合は、残りの保証期間に応じた一時金を遺族が受け取ることができます。
 
遺族一時金は非課税なので税金がかかりません。ただし個人事業主の人は、遺族厚生年金の対象でない場合もあるので、確認しておきましょう。
 

個人事業主の遺族も遺族基礎年金を受け取ることは可能

本記事では、個人事業主が死亡した場合に遺族年金を受けることができるかについて解説すると共に、国民年金基金の遺族一時金について紹介してきました。個人事業主の遺族も遺族基礎年金を受け取ることが可能です。
 
また、厚生年金の被保険者の期間がある場合は遺族厚生年金についても対象になる可能性があります。国民年金基金も遺族一時金があるので、遺族年金の代わりに加入することも選択肢の一つです。
 

出典

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
国民年金基金連合会 遺族一時金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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