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年金が少ない場合はどうしたらいい?年金生活者支援給付金について解説

ファイナンシャルフィールド / 2022年11月30日 3時20分

年金が少ない場合はどうしたらいい?年金生活者支援給付金について解説

年金が少ない場合は生活に不安を感じると思いますが、年金生活者支援給付金の封筒が届いた人は年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。しかし、年金生活者支援給付金について知らない人も多いと思います。   そこで本記事では、年金生活者支援給付金の概要や手続きの方法について解説していきます。

年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金は、公的年金の年金額を含めた所得が一定の基準以下になっている年金受給者を対象に、年金に上乗せして支給される給付金です。老齢年金、障害年金、遺族年金といったそれぞれの年金に対応した給付金があります。それぞれ支給されるための要件があるので確認していきます。
 

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の要件

支給の要件は3つあります。老齢年金の受給者で65歳以上であること、同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、前年の年金を含めた総所得金額が88万1200円以下であること、の3つです。ただし、前年の所得には障害年金などの非課税収入は支給の判定には含まれないので注意しましょう。
 

障害年金生活者支援給付金の要件

障害年金の受給者であること、前年の所得が472万1000円以下であること、2つの要件を満たすと支給の対象となります。前述の老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金と同じく、前年の所得に障害年金などは含まれないので注意してください。
 
また、扶養親族等の人数で基準の所得金額も増額されます。扶養親族等がいる場合は472万1000円ではないので、自分の場合はどうなるのか確認しておきましょう。
 

遺族年金生活者支援給付金の要件

遺族年金の受給者であること、前年の所得が472万1000円以下であること、の2つの要件を満たすと支給の対象となります。遺族年金生活者支援給付金も前年の所得には遺族年金などの非課税所得とは含まれません。また、障害年金生活者支援給付金と同じく、扶養親族等の人数によって基準の所得金額が増額されることも覚えておきましょう。
 

支給の手続き

年金生活者支援給付金の封筒が日本年金機構から送付されます。その際に、同封されている年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に記入の上、提出(ポストに投函)が必要です(図表1)。
 
請求書の提出から1ヶ月から2ヶ月後に支給決定通知書が届くはずなので、確認しましょう。支払い月に振込通知書が送付され、支給金額が振り込まれます。給付金の支払は原則2ヶ月分ずつで、振込口座は年金の振込と同じ口座です。
 
また、年金生活者支援給付金の支給が一度止まった後に、再度支給要件を満たした場合は、再び請求手続きをしなければいけないので注意してください。
 
図表1


日本年金機構「簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」より引用
 

支給されない場合

日本年金機構から封筒が届いても年金生活者支援給付金は支給されない場合もあります。日本に住所がない場合や年金が全額支給停止の場合、刑事施設等に拘禁されている場合です。支給要件を満たしていても給付金が支給されないので注意しましょう。
 

支給の封筒が届いた場合は手続きをしてみましょう

本記事では、年金生活者支援給付金の概要や手続きの方法について解説してきました。年金が満額支給されない場合もあり、年金生活だけでは難しい人もいると思います。そのような人を支援してくれるのが年金生活者支援給付金なので、封筒が届いている場合は必ず手続きをしてみましょう。わからないことがあれば、日本年金機構の窓口か年金事務所に確認することもよいかもしれません。
 

出典

日本年金機構 年金生活者支援給付金

厚生労働省 「年金生活者支援給付金制度」について

厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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