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46歳実家暮らし、親の遺族年金は受け取れますか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月1日 10時10分

46歳実家暮らし、親の遺族年金は受け取れますか?

遺族年金の受給にはさまざまな条件があります。主な働き手だった親が亡くなり、家計が立ち行かなくなってしまった場合、実家で親と同居していた46歳の子どもは遺族年金を受け取ることができるのでしょうか。   この記事では、遺族年金の種類や受給要件、遺族年金の受給対象となる子の定義を解説し、親の遺族年金を受け取れる子の条件についてひもといていきます。

遺族年金とは

家族の主な働き手だった人が病気や不慮の事故で亡くなると、残された遺族の生活が立ち行かなくなってしまう可能性があります。遺族年金とはこうした事態に対応するため、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなった際に、遺族が受け取ることができる年金です。
 
遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、亡くなった人が加入していた保険の種類や加入状況で、いずれかまたは両方の年金が支給されます。遺族年金を受給するには条件があり、遺族であれば誰でも受け取れるわけではありません。
 

遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件

遺族年金のうち、遺族基礎年金は国民年金の被保険者や老齢年金の受給権者などが亡くなったときに支給されます。受給対象者は、亡くなった人に生計を維持されていた、子のある配偶者と子です。
 
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者や1級・2級の障害厚生(共済)年金受給者、老齢厚生年金の受給権者などが亡くなったときに支給されます。受給対象者は、亡くなった人に生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い人です。
 
優先順位は「子のある妻、子のある55歳以上の夫、子」が最も高く「子のない妻、子のない55歳以上の夫」「55歳以上の父母」「孫」「55歳以上の祖父母」の順になります。亡くなった人の要件については、保険料納付期間などに細かな条件が定められているため、確認が必要です。
 
いずれの受給要件も、亡くなった人に生計を維持されていたことが前提です。具体的には「生計を同じくしていること」と「収入要件を満たしていること」が求められます。生計を同じくしているとは、同居している人や健康保険の扶養親族、別居であっても仕送りを受けていた人などが該当します。収入要件は、前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5000円未満であることです。
 

46歳の子は親の遺族年金を受給できるのか

遺族年金における「子」の定義は、18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人です。この定義は遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに同じです。
 
定義に当てはめると、亡くなった親に生計を維持されていて、収入要件を満たしていたとしても、46歳の子は親の遺族年金を受給することはできません。親の介護のために仕事をしていなかったケースでも、子の定義を満たしていなければ遺族年金の受給対象にならないことを覚えておきましょう。
 

19歳以上の一部と、20歳以上のすべての子は親の遺族年金を受け取ることができない

遺族年金の受給要件における子の定義は、18歳未満の人や障害のある20歳未満の人を対象としています。
 
20歳以上の子は親の遺族年金を受け取ることができません。実家で親と共に生活をし、収入要件などの受給条件を満たしていたとしても、46歳の子は親の遺族年金を受け取れないということになります。
 
19歳以上の一部と、20歳以上のすべての子は、生計を支えていた親が亡くなった後の生活費を得る手段を確保しておく必要があります。
 

出典

日本年金機構 遺族年金
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 生計維持
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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