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成年年齢の引き下げで18歳・19歳が「悪質業者」のターゲットに? 身を守るためにはどうしたらいい?

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月7日 6時10分

成年年齢の引き下げで18歳・19歳が「悪質業者」のターゲットに? 身を守るためにはどうしたらいい?

2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、自分一人でお金を借りられるようになりました。未成年者では、法定代理人の同意を得ないで契約した場合、法定代理人や本人が後から取り消すことができるという「未成年者取消権」がありますが、成年者になるとこの権利を行使することができません。   新成年である18歳・19歳は、社会経験が乏しいため、判断力や知識の不足につけこんだ悪質業者のターゲットになることが懸念されています。親としても、子どもがトラブルに巻き込まれないよう、気をつけなければなりません。   金融庁は、ウェブサイトにて、新成年に向けてお金を借りすぎないよう注意喚起しており、違法な高金利業者、いわゆるヤミ金融を利用しないよう呼びかけています。ここでは、ヤミ金融の手口の一例を紹介しますので、子どもがこのような話を持ちかけられていないかどうか注意しましょう。また、子どもだけでなく、大人である自分たちも気をつけたいところです。  

給与の買い取りをうたったヤミ金融に注意!

働き出して「給与」をもらい始めたときに注意すべきものに「給与ファクタリング」があります。
 
「給与ファクタリング」とは、給与を債権として買い取ってもらうことで、給料日前に現金化するというものです。給与ファクタリングは貸金業に該当するため、貸金業法が定める貸金業登録をする必要がありますが、登録業者ではない違法なヤミ金融による給与ファクタリングが多く行われています。
 
被害例としては、「年利換算で数百%にもなる利息の支払いを求められた」「家族や勤務先へのしつこい電話や大声でのどう喝」「高額な遅延損害金の請求」などが挙げられます。「借金ではない」「即日入金」などの声に惑わされないようにしましょう。
 
また、貸金業登録をしているかどうかは、金融庁ウェブサイト(登録貸金業者情報検索サービス)で検索できます。
 

個人間融資は個人を装ったヤミ金融業者に注意。貸す側も刑罰の対象になる可能性も

不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金貸します」などと勧誘し、お金の貸し借りを行う「個人間融資」。個人を装ったヤミ金融業者により、違法な高金利で貸付が行われたり、個人情報が悪用されたりするなどして、犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性があります。
 
また、個人間融資は、貸金業法で規定されている「貸金業を営む目的を持って、貸付の契約の締結について勧誘をすること」に該当するおそれがあります。
 
貸金業の無登録営業は10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、無登録業者による勧誘は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を科されます。借りる側も貸す側もこのようなリスクがあるため、個人間融資には注意が必要です。
 

まとめ

18歳になると、自分ひとりでお金を借りる契約ができるようになり、勧誘・誘惑に接する機会もあるでしょう。親が知らない間に、先に挙げた例のようなトラブルに巻き込まれるかもしれません。
 
軽い気持ちで高金利の借金をすると、いつのまにか返済額が膨れ上がり、借金返済のための借金をし、多重債務に陥る可能性が出てきます。ヤミ金融からお金を借りると、過酷な取り立てや、払いきれない高金利で生活が破綻します。また、親にとっても子どもの借金を肩代わりすると、老後の人生設計にも影響してくるでしょう。
 
親としては、子どもに安易にお金を借りることをさせないように、支出はお小遣いや働いて得た収入の範囲内でやりくりするよう指導しましょう。また、子どもがトラブルに巻き込まれていることを察したらすぐに相談にのってあげましょう。
 

出典

金融庁 18歳、19歳のあなたに伝えたい!!~成年年齢引下げを踏まえて~
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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