【悪質!】会社が「社会保険」に加入してくれない…加入させるためにとるべき対応を解説!
ファイナンシャルフィールド / 2022年12月9日 11時10分
本来、会社は一定の条件に当てはまるなら、必ず社会保険に加入しなければなりません。しかし「保険料を払いたくない」などの理由で、未加入の状態になっている可能性もあります。その場合には、事実上、保険料未納の状態になるため、年を重ねたり、けがや病気で働けなくなったりしても年金を受け取れなくなる可能性があるため注意が必要です。 本記事では、自分の勤務先が社会保険に加入してくれない場合、どのように動けば解決するかを解説します。
まずは会社に申し出る
最初にやるべきことは、会社に「社会保険に加入してください」と交渉することです。本来、会社(正確には事業所)は、以下の条件にあてはまれば必ず社会保険に加入しなくてはいけません。
●株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合も含む)
●従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林水産業やサービス業等を除く)
なお、2022年10月1日以降は、従来社会保険への加入が義務付けられていなかった税理士、弁護士などの個人事務所でも、従業員が常時5名以上いる場合は加入が必須になりました。自分の勤務先がこれらの条件のうちどれか1つでも満たすなら、担当者に申し出ましょう。
年金事務所に連絡する
会社の担当者と話し合ったものの不発に終わったり、取り合ってもくれなかったりした場合は、会社の所在地を管轄する年金事務所に連絡してください。
年金事務所が調査を行い、本来加入の義務がある事業所(強制適用事業所)だったにもかかわらず未加入の状態だった場合、事業主には以下のようなペナルティが課せられます。
●事業主に対し6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科される
●過去2年間分の社会保険料がさかのぼって徴収される
●延滞金が発生する
●ハローワークに求人を出せない
従業員に対するペナルティはありません。
労働保険にも未加入だった場合
会社が社会保険はおろか、労働保険にも未加入の状態だったというケースも十分に考えられます。このような場合は、労働基準監督署に相談し、会社に加入手続きをしてもらうよう促してもらいましょう。
また、万が一労働保険に未加入の状態だった場合でも、労働災害によるけがや病気と判断されれば給付申請が行えます。医療機関で診察を受ける際に労災であることを伝え、労働基準監督署で手続きをすれば問題ありません。従業員がペナルティを受けるわけではないので安心しましょう。
一方、事業主には以下のような厳しいペナルティが課せられます。
●過去2年分の保険料をさかのぼって徴収される
●労働保険からの給付金の一部または全部を会社が負担する
●6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
社会保険に加入してくれないなら転職も視野に
会社が社会保険、労働保険に加入してくれない場合、思い切って転職するのも方法の1つです。社会保険や労働保険に未加入だったとしても、どのような理由でそうなっていたのかによっても、取るべき対応は異なります。
単に加入義務があるのを知らなかっただけならまだしも、保険料を払いたくないなどのう理由で加入をしていなかったなら悪質です。本来果たすべき義務を果たさない会社、ということになります。
また、そういった会社であれば他にも不正を働いていたり、パワハラが横行していたりなど、問題が発生している可能性はゼロではないと考えられます。こうした状況は自分の努力だけで改善できるものではないと割り切り、新天地を探すのも選択肢に入れましょう。
出典
全国健康保険協会 適用事業所とは?
日本年金機構 健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)
厚生労働省 愛媛労働局 労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度
埼玉県 会社が社会保険に加入してくれない
厚生労働省 労働保険の成立手続
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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