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自営業だけど、収入が減って国民健康保険料が払えない! 国民健康保険にも差し押さえはある?

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月13日 3時30分

自営業だけど、収入が減って国民健康保険料が払えない! 国民健康保険にも差し押さえはある?

自営業者の中には、コロナ禍で収入が減ってしまったために、国民健康保険料を支払えないという人もいるのではないでしょうか。   そこで、本記事では国民健康保険料の滞納が続くとどうなるのか、財産の差し押さえがあるのかを説明。あわせて、国民健康保険料を支払えない場合はどうすればよいのか、その対策についても解説します。

国民健康保険料の未納が続いた場合どうなる?

国民健康保険料は、納期限までに納めなくてはなりません。もし納期限までに支払われない場合は督促状が届きます。それでも納付をしないと、文書や電話、訪問による催告があります。また、納期限の翌日から延滞金が発生するので注意しましょう。
 
滞納が続くと、これまでの健康保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されるケースがあります。
 
それでも支払わないと、今度は「被保険者資格証明書」が交付され、一時的に医療費を全額自己負担することになります。医療費全額となると、経済的な負担は大きなものになるでしょう。さらに、特別療養費をはじめ、高額療養費や出産育児一時金などの支給申請を行ったとしても、全額または一部が差し止められるケースもあります。
 
注意したいのは、再三催告しても国民健康保険料の未納が続くと、場合によっては財産を差し押さえられる点です。支払えないのであればそのまま放置せずに、催告があった時点で、住んでいる自治体の相談窓口に相談するようにしましょう。
 

コロナ禍による収入減少で減免してもらえるケースとは?

新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)の影響により収入が減少した場合、国民健康保険料を減免してもらえる可能性があります。
 
対象となるのは下記の世帯です。

(1)2022年4月以降にコロナで主な生計維持者が死亡した世帯または重篤な傷病を負った世帯
 
(2)主な生計維持者の『事業収入』『不動産収入』『山林収入』『給与収入』の4つのうちいずれかの減少が見込まれ、次のアからウまでのすべてに該当する世帯(雑収入など、ほかの収入は除外)

 
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、令和3年(2021年)の当該事業収入等の10分の3以上であること。
 
(イ)世帯の主たる生計維持者の令和3年(2021年)の所得の合計が1000万円以下であること。
 
(ウ) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年(2021年)中の所得の合計額(3割減少しない事業収入等および雑収入にかかる所得の合計額)が、400万円以下であること。

減免されるのは2022年度保険料です。ただし、2021年度の保険料であっても、2022年4月以降に普通徴収の納期限が来るものに対しては、減免の対象となります。
 
受付期限は2023年3月31日までで、申請の際には「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書」「本人確認書類」が必要になります。
 
これに加えて、主な生計維持者が死亡した世帯、または重篤な傷病を負った世帯の場合は「新型コロナウイルス感染症によることが確認できる書類」、主な生計維持者の事業収入などの減少が見込まれる場合は「収入状況申告書」「2022年収入見込額申告書」を提出することになります。
 

財産の差し押さえ前に自治体に相談を

国民健康保険料の滞納が続くと、場合によっては財産が差し押さえられることもあります。催告があった時点で住んでいる自治体の相談窓口に相談することが大切です。
 
また、コロナによって収入が減った場合は、保険料を減免してもらえる可能性があります。条件に当てはまるようであれば、減免の申請をしてみましょう。
 

出典

中野区
中野区 国民健康保険料を滞納すると
中野区 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険料の減免
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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