年金受給者の親が亡くなりました……どんな手続きをすればいいの?
ファイナンシャルフィールド / 2022年12月13日 11時10分
親が亡くなると役所関係の手続きや遺産の整理など、やらなければならないことが多数発生します。親が年金受給者だと年金関係の手続きも上乗せされ、何の手続きをどのような順に片づければよいかパニックになる人もいるでしょう。 そこで本記事では、年金関係の手続きに絞って親が亡くなったときにやることの概要をまとめました。ぜひチェックして、ToDoの整理に役立ててください。
受給権者死亡届(報告書)を提出する
年金受給者が亡くなったときに必ずやらなければならないのが、年金事務所または街角の年金相談センターへの「受給権者死亡届(報告書)」の提出です。年金受給者が亡くなると、年金を受け取る権利がなくなります。そのため、死亡の届出をして年金の支給を止める必要があるのです。
ただし、故人が日本年金機構にマイナンバーを登録している場合は、原則として受給権者死亡届(報告書)を提出しなくてもよいことになっています。
未支給年金の請求手続きをする
未支給年金の請求手続きをすると、年金受給者が亡くなった月分までの年金で受け取り前のものがあれば、遺族が受け取れます。
未支給年金を受け取れる遺族の範囲は以下のとおりです。(()内は受け取りの優先順位)
・配偶者(1)
・子(2)
・父母(3)
・孫(4)
・祖父母(5)
・兄弟姉妹(6)
・上以外の3親等内の親族(7)
年金は、前月までの2ヶ月分が後払いで支給される仕組みです。そのため、通常は1ヶ月分または2ヶ月分の未支給年金があると考えられます。年金事務所または街角の年金相談センターに「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出して、受け取り手続きをしましょう。
遺族年金の請求手続きをする(※受給要件に当てはまる場合)
遺族年金の受給要件に当てはまる場合は、遺族年金の手続きもしましょう。遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があり、それぞれ次の人が受け取れます。
・年度末時点で18歳以下の子、または障害年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子がいる配偶者
・年度末時点で18歳以下の子、または障害年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子
※優先順位は配偶者⇒子の順。
・妻
・年度末時点で18歳以下の子、または障害年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子
・55歳以上の夫
・55歳以上の父母
・年度末時点で18歳以下の孫、または障害年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の孫
・55歳以上の祖父母
※優先順位は、子のある妻・夫、子⇒子のない妻・夫⇒父母⇒孫⇒祖父母の順。
該当する場合は年金請求書に必要書類を添付して、遺族基礎年金は住所地の市区町村役場窓口、遺族厚生年金の場合は年金事務所または街角の年金相談センターに提出しましょう。
年金受給者の親が亡くなったときの手続きQ&A
年金受給者の親が亡くなると、年金関係でもそれ以外でもやらなければならない手続きが多く、慣れないことに戸惑う人が多いでしょう。そのような中でイレギュラーなことが起これば余計に対処に困り、途方に暮れてしまうことも少なくありません。
そこで、特によくある手続き上の疑問を2つピックアップして、Q&A形式で対処法をまとめました。
親の死後に年金が振り込まれたらどうすればよい?
亡くなってから死亡届の提出までに日が空いてしまった場合などに、死亡後にもかかわらず年金が振り込まれることがあります。亡くなった月よりもあとに振り込まれた年金は、後日返納しなければなりません。日本年金機構から返納方法が通知されるため、それにしたがって手続きしましょう。
親の死後に年金送金通知書が届いたらどうすればよい?
年金受給者が亡くなったあとに年金送金通知書が届いた場合は、日本年金機構に返送しましょう。故人宛ての年金送金通知書では、遺族は年金を受け取れません。遺族が未払いの年金を受け取るには、未払い年金の請求手続きを取る必要があります。
年金に関する手続きはできるだけ早く済ませよう
年金受給者が亡くなったあとの年金関係の手続きは、できるだけ早く済ませましょう。特に死亡届の提出が遅れると、受け取る権利のない年金が振り込まれるなどの事態が起こり、対処しなければならない手続きが増えてしまいます。
また、未支給年金や遺族年金の請求についても、受給できる権利があるかどうかを調べて、抜けや漏れがないよう手続きしましょう。
出典
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 年金Q&A(年金の受け取り・通知書等)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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