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「障害年金」をもらうための要件は? 加入する年金制度別に解説

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月16日 9時20分

「障害年金」をもらうための要件は? 加入する年金制度別に解説

公的年金から支給される主な年金は、老齢年金や遺族年金、障害年金です。老齢年金や遺族年金については知っていても、障害年金はよくわからないという人もいるでしょう。   本記事では、障害年金をもらうための要件について解説します。請求を検討している人は、参考にしてください。

障害年金とは

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、公的年金から支給される年金です。所定の要件を満たした場合、国民年金に加入している人は「障害基礎年金」、厚生年金に加入している人は「障害厚生年金(※)」が受け取れます。
 
※障害厚生年金1級・2級に該当する人は障害基礎年金も受け取れます。
 
障害年金は、障害状態になったらすぐにもらえるわけではありません。障害年金がもらえるのは、障害の原因となった病気やけがなどで初めて病院に行った日(初診日)から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)以降で、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
 
障害年金の請求方法は2種類あります。障害認定日に所定の障害状態にある場合の請求を「障害認定日請求」、障害認定日の障害状態は軽度で認定日以降に状態が悪化して請求する方法を「事後重症請求」といいます。
 
障害基礎年金と障害厚生年金では、受給要件が異なります。以下、それぞれの受給要件について解説します。
 

障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金の受給要件は、次の3つです。

・初診日が国民年金加入中または60歳以上65歳未満の期間(日本在住、年金未加入)
・初診日の前日において保険料の納付要件を満たしている
・障害認定日または現在の障害状態が障害等級1級・2級に該当

20歳未満に初診日がある場合も障害基礎年金の対象です。この場合、年金制度は未加入であるため保険料の納付要件はありません。
 
保険料の納付要件は、原則20歳から初診日のある月の2ヶ月前までの期間のうち、保険料納付または保険料免除の期間が3分の2以上あることです。この要件を満たしていない場合でも、特例として直近1年間未納がなければ、納付要件を満たしたことになります。
 
障害等級は、提出する診断書で判断されます。請求前に何級になるかはわかりませんが、受診している医師に相談して請求するかどうかを判断しましょう。
 

障害厚生年金の受給要件

障害厚生年金の受給要件は、次の3つです。

・初診日が厚生年金加入中の期間(65歳未満)
・初診日の前日において保険料の納付要件を満たしている
・障害認定日または現在の障害状態が障害等級1級~3級に該当

認定日請求の場合、初診日が65歳未満(公的年金では誕生日の2日前)なら請求可能です。ただし、事後重症請求の場合、認定日が65歳未満でないと請求できません。
 
保険料の納付要件は、障害基礎年金と同様です。障害等級の範囲は障害基礎年金より幅広く、3級でも障害厚生年金が支給されます。
 

年金事務所や医師と相談して受給要件を満たしているか確認しよう

障害年金の受給要件を満たしているかどうかを自分で判断するのは難しいでしょう。初診日を確認した上で、年金事務所や受診している医師に相談しましょう。
 
初診日がわかれば、年金事務所で初診日に加入していた年金制度や保険料の納付要件を確認してもらえます。障害等級は診断書を提出して審査結果が出るまで確定しませんが、医師に相談して所定の障害状態に該当する可能性があるかどうかを判断しましょう。
 

出典

日本年金機構障害年金ガイド 令和4年度版
日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
 
執筆者:西岡秀泰
社会保険労務士・FP2級

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