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年金受給者かつ、労働者である人は確定申告をしよう!

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月16日 22時30分

年金受給者かつ、労働者である人は確定申告をしよう!

近年は定年退職年齢の延長や再雇用の促進などによって、年金受給者でありながら給与も得ているという人は数多くいます。   なんとなく、「年金を受け取っている人=確定申告が必要」というイメージはありませんか? 確定申告しなくてよいのであればしたくない、と考えている人も多いのではないでしょうか?   本記事では、年金を受け取りながら働いている人の確定申告の要否について解説します。

【原則】年金と給与がある人は確定申告が必要

給与は、年末調整によって所得税の精算が行われますが、年金にはありません。また年金を年末調整に含めて計算することもできません。
 
そのため、給与と年金を合わせた所得に対する所得税を納める必要があることから、原則としては確定申告が必要になります。
 

【例外】確定申告不要制度

年金と給与がある人であっても、次の要件いずれにも該当する場合には確定申告しなくてよいと定められています。これを「確定申告不要制度」といいます。

・源泉徴収の対象となっている公的年金等の収入金額が400万円以下であること
・公的年金等以外の所得金額が20万円以下であること

確定申告不要制度の要件に該当する場合には、たとえ計算の結果、納税額が出る所得の状態だったとしても確定申告は不要です。つまり、追加分の所得税を納めなくて済むということになります。
 

還付を見逃さないように注意

確定申告不要制度は「確定申告しなくてもよい」という制度です。つまり、確定申告してもよいのです。
 
確定申告しなくてよいのに、あえて確定申告する場合とは、年金や給与から源泉徴収された所得税があり、その還付を受けられる場合です。
 
医療費控除はその代表例であり、自身や家族が入院をしたなど多額の医療費が発生した年は、確定申告で医療費控除を受けることによって、還付を受けられる可能性があります。
 

確定申告不要制度は臨機応変に使おう

確定申告不要制度は、確定申告することで納税額が発生する場合には、申告不要になることでそれを納める必要がなくなり有利となりますが、還付を受けられる場合にも確定申告しないと、還付額を逃してしまうことになります。
 
還付があることを税務署は教えてくれません。「確定申告不要制度に該当した、ラッキー!」とあっさり一件落着するのではなく、試算をしたうえで確定申告するか否か最終的な判断をしましょう。
 

住民税の申告は必須

確定申告不要制度は所得税に関する制度であり、住民税には関係ありません。確定申告をしない場合であっても、給与所得がある人は住民税の申告が必要になる点に注意しましょう。
 
なお、確定申告する場合には、住民税の申告は不要です。
 

年金受給者であり労働者のほとんどは確定申告が必要

確定申告不要制度の要件に「公的年金等以外の所得金額が20万円以下であること」とありますが、給与所得が20万円になる年収は、令和2年以降の計算で75万円です。年金受給者の働き方にもよりますが、定年前と変わらない働き方をしている人は20万円を超えることが多いでしょう。
 
また、確定申告不要制度によって確定申告しない人であっても、住民税の申告は必要になります。
 
どのみち、住民税の申告をしなければならないのであれば、市区町村によって様式の異なる住民税の申告よりも、申告方法などの情報が多い確定申告をした方が手間が少ないかもしれません。
 

まとめ

年金受給者であり労働者でもある人は、「確定申告は必要」と思っておくくらいの方がよいでしょう。
 
確定申告不要制度に該当する場合には、還付がないかを確認してから確定申告するか否かを判断してください。
 

出典

国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 お知らせ
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1410 給与所得控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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