質屋で高級ブランドのバッグが高値で売れた! もしかして税金がかかる?
ファイナンシャルフィールド / 2022年12月20日 10時0分
フリマアプリなどが一般化したこともあり、今ではいつでも不用品を売却できるようになりました。フリマアプリやリサイクルショップ、質屋などで不用品が売れれば、その代金を利益として得られます。 ただ、ここで1つの疑問が生じます。そうして得られた利益には、税金がかからないのでしょうか? 今回は、高級ブランドのバッグが30万円で売れた場合を例に、質屋などで得られた利益と税金の関係について解説します。
日常に使う物を売っても税金はかからない? 譲渡所得と生活用動産とは
所得税の項目に、「譲渡所得」という分類があります。譲渡所得とは、所有資産を譲渡・売買することによって得られた所得のことです。
そのため、質屋で高級ブランドバッグを30万円で売却した場合、所有資産を譲渡・売買することによって利益を得ているので、この場合は30万円の譲渡所得が発生したことになります。
つまり、自分の所有物を売買することによって利益を得た場合、譲渡所得として所得税の課税対象になるということです。
ただし、譲渡所得には注意書きがあり、所得税の課税対象にはならない譲渡所得もあります。それが、「生活用動産の譲渡による所得」です。
生活用動産とは、通常の生活に必要な動産のことをいいます。例えば、家具や自動車、衣服などが生活用動産に該当します。生活用動産であれば、たとえ譲渡によって利益を得たとしても、所得税の課税対象にはなりません。
高級ブランドのバッグも、それを日常的に用いていたのであれば、生活用動産の一種と見なされるでしょう。したがって、質屋でバッグが30万円で売れたとしても、その利益に関しては税金の心配をする必要はないということです。
ブランドバッグの売買が課税対象とされるケースもある?
高級ブランドバッグを売却した利益には、基本的には税金はかかりません。しかし、同じように質屋で売ったとしても、場合によっては課税対象とされるケースもあるので注意が必要です。
例えば、定期的、継続的にブランドバッグを質屋に売っていた場合、それは譲渡所得ではなく、事業によって得られた事業所得と見なされることがあります。
生活用動産が課税対象から外れるのは、あくまで個人が日常の範囲内で使用していたからです。事業としての譲渡に関しては、家具や衣類などの生活用動産であっても、所得税の課税対象となるので気を付けましょう。
また、生活用動産であっても、価額が30万円を超えた場合は、譲渡所得として所得税の課税対象となるものもあります。
例えば、貴金属や宝石、骨とう品や書画などは、バッグや衣類などと同じ生活用動産ではありますが、30万円を超えて売った利益に関しては課税されます。
給与所得者の場合、給与所得以外に20万円を超える利益があった場合は、確定申告しなければなりません。貴金属や宝石を売買して利益を得た際は、申告漏れしないようにくれぐれも注意しましょう。
上限50万円の特別控除も!ブランドバッグの売買でそこまで税金を気にする必要はない?
日常的に使っていた高級ブランドのバッグを質屋で売ったら、その売却代金には基本的に税金はかかりません。
また、貴金属や宝石類など税金がかかるケースでも、土地建物や株式以外の資産を売ったときの譲渡所得の計算では、最終的な譲渡益から最高50万円の特別控除が適用されます。
高級ブランドバッグが万が一、課税対象とされる生活用動産だったとしても、30万円の利益なら特別控除が適用されて結果的に非課税になります。ですから、税金の心配をする必要もないといえるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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