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定年後に「失業給付」をもらいたい! 条件や金額を確認しよう

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月21日 12時0分

定年後に「失業給付」をもらいたい! 条件や金額を確認しよう

定年退職後、新たな仕事を探して求職活動をする場合、雇用保険による失業給付(基本手当)をもらうことができます。ただし、失業給付にはさまざまな要件や注意点があります。   本記事では、スムーズに失業給付をもらうための注意点などを解説します。

失業給付をもらうための条件は?

失業給付をもらうための条件には、主に「一定の期間、雇用保険に加入していた期間がある」「失業期間が7日間以上ある(待機期間)」「再就職する意思と能力があり、求職活動を行っている」と、定年前と同じような条件があります。
 
退職すると後日に、会社から離職票が送られてきます。退職理由によって以下のように3つの受給資格に分かれます。

・一般の離職者(定年退職者・自己都合退職者)
・特定受給資格者(倒産や解雇などによる離職者)
・特定理由離職者(雇い止めや、病気や介護など正当な理由のある自己都合退職者)

再就職の準備と求職活動ができる定年退職者は、一般の離職者にあたります。定年退職して勤労収入がなくなったからといって、誰でも失業給付をもらえる訳ではないので注意が必要です。なお、65歳以後に退職した人の失業給付は「高年齢求職者給付金」という一時金となります。
 

失業給付はどのくらいの金額がもらえるの?

失業給付の1日あたりの金額は「退職する6ヶ月前の1日あたり平均賃金額」に、定められた給付割合をかけて計算します。給付割合は45%~80%で、上限は7177円です。
 
定年退職を含む一般の離職者が失業給付をもらえる期間は、雇用保険に加入していた期間によって「1年以上10年未満で90日」「10年以上20年未満で120日」「20年以上で150日」です。
 
<計算式>
1日あたりの手当金額(退職前平均賃金日額 × 給付率)×給付日数=失業手当の給付総額
 
60歳以上65歳未満の人が失業手当を150日間受給した場合を試算(令和4年8月から適用された金額を元に試算)すると、以下の図表1のようになります。
 
【図表1】

退職前の平均賃金 賃金日額 給付日額 給付総額
30万円 1万円 4948円 74万2200円
40万円 1万3333円 5999円 89万9850円
50万円 1万6666円 7177円 107万6550円

筆者作成
 

失業給付をもらえない場合や、年金などはどうなるの?

失業給付をもらえない場合は「雇用保険に加入していない・加入期間が足りない」「けがや病気などですぐに働けない」などが主な理由です。
 
求職活動をしながら失業給付を受給している期間は、老齢年金の支給は止まります。年金停止の届け出は、原則不要です。老齢年金の支給停止期間は、求職申込みをした月の翌月から、失業給付の受給期間が終わるまでです。例えば、4月に求職申込みを行い5月から失業給付を受給すると、5月分からの年金支給は全額止まります。
 
定年退職者は、失業給付受給期間の延長が可能で、退職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークへ申請を行うと、最長1年間延長できます。
 

まとめ

年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられたことにともない、令和3年4月1日以降に60歳になる人は65歳まで年金が受け取れない場合があります。
 
失業手当を受給しながら求職活動を行い、年金が受け取れる年齢まで働くほうが収入の確保にもなり、老後の生活設計が立てやすくなるでしょう。
 

出典

厚生労働省 令和4年8月1日からの基本手当日額等の適用について
大阪労働局 受給期間の延長
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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