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「年金手帳」を紛失してしまいました…もう廃止になっているので放っておいて大丈夫ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月21日 11時20分

「年金手帳」を紛失してしまいました…もう廃止になっているので放っておいて大丈夫ですか?

「年金手帳」は年金加入記録を管理するためのキーとなる「基礎年金番号」が記載された大切なものです。しかし、令和4年4月から年金手帳は廃止されてしまい、「基礎年金番号通知書」に切り替わりました。   ということは、年金手帳を紛失したとしても再発行する必要はないでしょうか。そこで、本記事では年金手帳をなくした場合にどのようにすればよいのかを解説します。

「年金手帳」をなくした場合は?

年金手帳が発行されたのは令和4年3月までです。令和4年4月から被保険者資格の取得手続きを行った人に対しては、年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」が発行されるようになりました。年金手帳はもう発行されないのだから、紛失しても再発行の手続きを取る必要はないと思われるかもれしません。
 
しかし、それでは年金加入記録を管理するためのキーとなる基礎年金番号がわかりません。年金手帳を紛失したら、代わりに基礎年金番号通知書を再発行するようにしましょう。
 

「基礎年金番号通知書」の再発行の方法とは?

基礎年金番号通知書の「再発行」の手続きは、自分自身がどういう状況に置かれているかによって決まります。まず、現在、「年金受給中の場合」は年金証書がそのまま基礎年金番号通知書になるため、再発行しなくても問題ありません。次に、加入しているのが共済組合のみの場合、ねんきんダイヤルに電話をしましょう。再発行の手続きに必要な書類が届きます。
 
国民年金や厚生年金保険に加入している人、または加入していた人は「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出します。事業主を経由せずに申請書を提出する場合、マイナンバーのコピーが必要です。もしない場合はマイナンバーを記載した住民票の写しまたは通知カードのコピーに加えて、身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)のコピーが必要になります。
 
申請書を提出する先は、自分自身が置かれている現状によって違います。
 
国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者の場合は「近くの年金事務所または住所地の市区町村役場」へ、厚生年金保険または船員保険の被保険者の場合は「勤務する事業所を経由するか、直接事業所の所在地を管轄する年金事務所」へ、国民年金第3号被保険者の場合は「配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所」へ、厚生年金保険の第四種被保険者の場合は「近くの年金事務所」へ提出しましょう。
 
提出方法は「電子申請」「郵送」「窓口に持参」の3つの中から選ぶことができます。ただし、窓口での交付の場合、原則として申請者本人が申請書などを持参しなければなりません。本人の申請が難しい場合、社会保険労務士、社会保険労務士、法定代理人、事業主、事業主の代理の事務員であれば代理申請を行うことができます。
 

「年金手帳」をなくしたら「基礎年金番号通知書」を再発行してもらおう!

もう廃止になったからといって、なくした年金手帳をそのままにしておいてはいけません。年金手帳の代わりに、基礎年金番号通知書を再発行してもらうようにしましょう。申請書の提出先は人それぞれです。また、提出方法は「電子申請」「郵送」「窓口に持参」のうちから選べます。わからないことがあれば、ねんきんダイヤルに相談してみましょう。
 

出典

日本年金機構 基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき

日本年金機構 基礎年金番号・年金手帳について

日本年金機構 Q年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしたのですが、再発行はできますか。

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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