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ブランドバックが「30万円」で売れました! 副業じゃないなら「無申告」でも大丈夫ですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月21日 23時30分

ブランドバックが「30万円」で売れました! 副業じゃないなら「無申告」でも大丈夫ですよね?

フリーマーケットやアプリなどを利用して、個人間で売買をする人が増えてきました。不用品を売ると、買い手からお金が支払われて臨時収入になります。この場合に得た収入は税務署に申告しなくてはいけないのでしょうか。そこで、ブランドバッグが「30万円」で売れた場合を例に挙げて、確定申告が必要かどうかを解説していきましょう。

譲渡所得の対象となる場合とは?

モノを譲渡して利益が得られた場合、譲渡税がかかります。譲渡税は所得税の一種です。
 
対象となるものは「土地」「借地権」「建物」「株式等」「金地金」「宝石」「書画」「骨とう」「船舶」「機械器具」「漁業権」「取引慣行のある借家権」「配偶者居住権」「配偶者敷地利用権」「ゴルフ会員権」「特許権」「著作権」「鉱業権」「土石(砂)」などです。土地や建物を売った際にかかった税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離して計算することになっています。
 
人にモノを譲渡して利益が得られたとしても、そのモノが「生活用動産」の場合は譲渡所得にはなりません。生活用動産とは「家具」「じゅう器」「通勤用の自動車」「衣服」など日常生活を送るうえで必要になるモノのことです。
 
バッグの場合、日常生活で普通に使用するモノです。そのため、譲渡所得の対象にならないように思うかもしれません。しかし、1個で30万円を超えるモノに関しては譲渡所得の対象になります。例に挙げたブランドバッグは30万円で売れたため、譲渡所得の対象となり、最寄りの税務署に申告する義務が生じると考えられます。
 
ただし、長期譲渡所得の場合であれば必ずしも所得税が発生するとは限りません。ちなみに、30万円を超えない生活用動産であったとしても、継続的に行っている場合は事業とみなされるケースがあるので要注意です。事業の場合は、所得税や住民税の対象となる可能性があります。
 

確定申告する際の注意点とは?

「所得税法」によって、利益が得られた年の1月1日から12月31日までの譲渡所得については、翌年の2月16日から3月15日までの間に最寄りの税務署に確定申告をしなくてはなりません。そして、所得税を支払う義務が生じます。
 
もし、申告せずにいて後で納付することになってしまうと、原則として納付税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が税金に加算されます。ただし、確定申告の期限後であったとしても、税務署からの調査が入る前に自ら申告をした場合は無申告加算税率5%で済みます。
 
さらに、「確定申告期限後1ヶ月以内に自ら申告した」「確定申告の期限内に申告する意思があり、なおかつ一定のケースにあてはまる」場合には、無申告加算税はかかりません。もし、30万円で売れたブランドバックの利益を申告していない場合は、急いで税務署に出向くようにしましょう。
 

「30万円」で売れたブランドバッグは申告の対象に

日常生活に必要なモノに関しては、譲渡によって利益を得たとしても、基本的には確定申告をする必要はありません。ただし、1個につき30万円を超えた場合は、最寄りの税務署にて確定申告をしなくてはいけません。そのため、30万円で売れたブランドバッグは確定申告の対象になります。無申告の場合は加算税がかかります。忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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