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「失業保険」の給付まで生活費が足りません…「臨時特例つなぎ資金貸付制度」は利用できますか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月22日 10時30分

「失業保険」の給付まで生活費が足りません…「臨時特例つなぎ資金貸付制度」は利用できますか?

失業保険(基本手当)いわゆる雇用保険に入っていると、失業中は生活費の給付を受けることができます。   しかし、会社都合の場合でも自己都合の場合でも、支給を受けるまでには一定の期間がかかります。そのようなときに利用したいのが、「臨時特例つなぎ資金貸付制度」です。   そこで、本記事では制度の概要と貸付対象者の条件などを解説していきます。

臨時特例つなぎ資金貸付制度とは?

臨時特例つなぎ資金貸付制度とは、平成21(2009)年10月1日より実施されている、離職者をサポートするための制度です。具体的にいうと、給付金または貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けてくれるというものです。貸付対象者の生活が安定することを目的に実施されています。
 
この制度の窓口は住んでいる市区町村の「社会福祉協議会」(社協)です。申請する際は窓口で相談してみましょう。
 

制度の利用条件とは?

厚生労働省の公式サイトによると、臨時特例つなぎ資金貸付制度を利用するには条件があります。
 
まず、前提としては「住居がない離職者」であることです。その上で、次に挙げる2つの条件のうち1つに当てはまる人が制度を利用することができます。
 
1つ目は「離職者をサポートしてくれる公的給付制度や公的貸付制度の申請を受理されている人であり、さらに給付金等が交付されるまでの期間、生活費が足りずに困窮している人」です。
 
公的給付制度とは「雇用保険失業等給付」「生活保護」「住宅手当」「訓練・生活支援給付」などのことで、公的貸付制度とは「就職安定資金融資」「生活福祉資金貸付制度」などのことです。失業した後、ハローワークにて「雇用保険失業等給付」の申請が受理されているようであれば、この条件に当てはまります。
 
もう1つの条件は「借入申込者本人名義で金融機関の口座を持っていること」です。
 
申し込みの際には借入申込者の通帳と口座の届け印、借用書が必要になります。場合によっては、借入申込者の家族と面談をすることもあります。また、条件に当てはまるからといってすべての人に貸付が行われるわけではなく、審査をした結果、制度を利用できないこともあるため、注意しましょう。
 
貸付限度額は10万円で、これ以上借りることはできません。ただし、お金を借りても無利子です。しかも、連帯保証人を求められることもありません。
 
返済期限は決まっており、申請が受理されていた公的給付または公的貸付の給付金等の支給を受け取った日から1ヶ月以内で、貸付金を一括返済する必要があります。もし公的給付または公的貸付の申請が下りなかった場合も、却下された日から1ヶ月以内に返済しなくてはなりません。この場合も、一括返済になります。
 

条件に当てはまる人は市町村社会福祉協議会に相談を

「雇用保険失業等給付」の申請が受理されているものの、「失業保険」の給付まで生活費が足りない場合などに、臨時特例つなぎ資金貸付制度を利用することができます。上限は10万円まで。しかも、無利子で連帯保証人も必要ありません。
 
生活に困っている人は住んでいる地域の市町村社会福祉協議会まで相談してみてはいかがでしょうか。
 

出典

ハローワーク インターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き
厚生労働省 臨時特例つなぎ資金貸付制度
福島県 臨時特例つなぎ資金貸付制度のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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