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早生まれだと児童手当や扶養控除で損をするって本当?

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月23日 0時20分

早生まれだと児童手当や扶養控除で損をするって本当?

子育て中の家庭の経済的な負担を抑えるための「児童手当」や「扶養控除」。子どもが早生まれだと損をする、という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。   なぜ同学年でも生まれた月によって違うのか、いくらくらい変わってくるのか解説します。

早生まれだと児童手当や扶養控除で損をする?

残念ながら、子どもが早生まれ(1月~3月生まれ)の場合はそうでない場合と比べて、児童手当や扶養控除の恩恵が少なくなってしまうのが現状です。
 

■なぜ早生まれかどうかで差が出る?

なぜ早生まれだと損なのか、その理由は児童手当や扶養控除の対象になる子の年齢の条件を見るとわかります。
 

・児童手当の年齢条件

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

 

・控除対象扶養親族の年齢条件

控除対象扶養親族とはその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人

 
児童手当が支給されるのは「中学校卒業まで」です。4月生まれでも3月生まれでも同じです。支給開始は4月生まれのほうが1年近く早いのに、支給終了は同時期ということになります。
 
次に、扶養控除が適用できるかは「その年の12月31日現在」の年齢が基準になります。同学年であっても12月生まれだと控除あり、1月生まれだと控除なしという事態が発生します。
 

早生まれだといくらくらい損になる?

早生まれかどうかで、具体的にいくらくらい差が出るのか見ていきましょう。
 

<児童手当>

まず、児童手当です。通常の支給額は表1のとおりです。
 
【表1】
 

 
児童手当は「15歳の誕生日後の最初の3月31日まで」なので、4月生まれと3月生まれを比べた場合、4月生まれのほうが11ヶ月長くなります。つまり3月生まれは1万円×11ヶ月=11万円分もらえる金額が少なくなるということです。
 
ちなみに児童手当には所得制限があり、保護者が高所得だと減額されたり支給されなくなったりします。支給停止の対象になるなら、早生まれでもそうでなくても関係ありません。
 

<扶養控除>

扶養控除の対象になる家族がいると、税額を計算するときのもとになる「所得」から一定の金額を差し引くことができます。差し引ける金額が大きいほど、税金が安くなる仕組みです。
 
子どもを扶養している場合に差し引ける金額(控除額)は表2のとおりです。
 
【表2】
 

 
子どもが15~16歳の年は、12月生まれなら所得から38万円を差し引いて税額が計算されるのに、1月生まれだとそれがないという事態が発生します。
 
課税所得400万円(所得税率20%、住民税率10%)の人だと、38万円の控除があるかないかで納税額が11万4000円ほど変わってきます。
 
さらに、児童手当は「15歳の誕生日後の最初の3月31日まで」で、扶養控除は「その年12月31日現在の年齢が16歳以上」です。そのため早生まれだと、児童手当の対象にもならず扶養控除の対象にもならない「空白の期間」が1年発生します。
 
扶養控除の利用開始が1年遅れるならそのぶん1年長く受け取れればいいのですが、早生まれで「年末時点で23歳」だと社会人になっている人も多く、今度は扶養控除を受けるための収入の条件に引っかかり対象外になる可能性が高くなります。
 

まとめ

児童手当や扶養控除では制度の仕組み上、子どもが早生まれだと恩恵が少なくなる仕様になっています。
 
だからといって、子どもの生まれるタイミングをコントロールするのは難しいことですし、誕生日はあとからどう頑張っても変えられません。
 
現状では、こうした「不公平」にも見える制度があることを知ったうえで、それでも困らないよううまく家計をコントロールして乗り切る工夫を重ねていくのが得策でしょう。
 

出典

内閣府 児童手当制度のご案内

国税庁 No.1180 扶養控除

国税庁 No.2260 所得税の税率

 
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表

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