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パワハラで退職し求職中です…「傷病手当金」は受け取れますか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月23日 23時30分

パワハラで退職し求職中です…「傷病手当金」は受け取れますか?

パワハラで退職を余儀なくされ求職中の人は、「傷病手当金」を受け取ることができるのでしょうか。傷病手当金は健康保険から支給される手当ですが、パワハラが原因で体調を崩した場合には労災になることも考えられ、労災保険から給付を受けるという可能性もあります。   そこで、パワハラで退職して求職している場合に、傷病手当金を受け取れるのか、それとも労災保険から給付を受け取ることになるのかについて説明していきます。

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気やけがで会社を休んだとき、被保険者やその家族の生活を保障するため健康保険から支給される手当のことです。業務外の事由による病気やけがの療養のための休業で、仕事に就くことができない状態にあり、4日以上仕事に就けなかった場合で、休業した期間について給与の支払いがないことが条件となります。
 
ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合には差額を受給することが可能です。また、会社を退職した場合であっても、1年以上の被保険者期間があり、退職時に傷病手当金を受給しているか、受給する資格がある場合には、傷病手当金を受給することができます。
 
しかし、病気となった原因がパワハラである場合は「業務外の事由」とは言えません。その場合は傷病手当金の対象外となります。しかし、会社側がパワハラによる病気であることを認めていないような場合、会社側からはまず傷病手当金の受給について説明されることが一般的です。
 
残念ながら会社側が積極的にパワハラだと認めることは多くないため、事実に反して「業務外の事由」として扱い、傷病手当金の支給で済ませている場合も現実的には多いと考えられます。
 

労災による休業補償給付

病気となった原因がパワハラである場合、労働者から労働災害として労災保険の給付を請求することが可能です。この請求は労働者の権利であるため、会社側がこの請求を止めることはできません。労災は労働基準監督署に申請しますが、この申請に会社が協力してくれるのであればスムーズに給付に至ることは可能でしょう。
 
しかし会社が協力してくれない場合には、パワハラを証明する資料なども含め自ら準備し、労働基準監督署に申請書を提出する必要があります。労働基準監督署が申請を受理した後、調査が行われ労災認定に至れば、労災保険から給付を受けることが可能です。
 
労災保険から受けられる給付の代表的なものとしては、休業補償給付と休業特別支給金があります。これらを合わせると1日あたりの平均賃金額の8割にあたる金額の支給を受けることができます。傷病手当金は平均賃金額の3分の2の支給しかないため、労災の適用を受けた方が労働者には有利です。
 
会社側がパワハラが原因で病気になったことを認めていない場合、労災の申請や認定に至るまで困難が伴うことも考えられますが、しっかりとした証拠を持っている場合には、積極的に申請すべきです。
 

パワハラによる病気は労災

パワハラによって体調を崩した場合、労災として認定された場合は労災保険から給付を受けることになります。
 
ただし、会社側がパワハラであることを認めない場合も考えられるため、パワハラに関する証拠などは日頃から収集しておくことが大切です。会社はパワハラを認めず、病気を「業務外の事由」として「傷病手当金」給付で済ませようとすることもありますが、納得いかず労災申請をする場合は堂々と行いましょう。
 

出典

全国健康保険協会 傷病手当金

厚生労働省 労働災害が発生したとき

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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