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友人に誘われ「ギャラ飲み」に参加しました…「2~3万」しかもらってなければ無申告でも大丈夫ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月23日 2時30分

友人に誘われ「ギャラ飲み」に参加しました…「2~3万」しかもらってなければ無申告でも大丈夫ですか?

「ギャラ飲み」という言葉を聞いたことはありますか? 簡単に説明すると、飲み会に参加して場を盛り上げたり、話し相手になったりして報酬(ギャラ)を得る行為のことです。それでは、もしこのような「ギャラ飲み」に参加してお金を受け取った場合に「確定申告」は必要なのでしょうか。   特に、本業で会社員として働いている場合などであれば、会社にばれないか不安になるケースもあるかもしれません。そこで、この記事ではギャラ飲みでもらったお金の扱いについて解説します。

ギャラ飲みでお金をもらった場合に確定申告は必要?

ギャラ飲みでお金をもらった場合、確定申告は必要なのでしょうか。結論からいうと、本業の会社で年末調整を行っており、ギャラ飲みなどで稼いだ副業の年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
 
例えば、ギャラ飲みに参加して1年間のうちに2万円の報酬を受け取ったとします。この場合、年間所得が20万円以下となるため、確定申告の必要はありません。ただし、2万円しか受け取っていない場合でも住民税の申告は必要になります。
 
中には、「ギャラ飲みで得たお金が20万円以下の場合は何も申告はいらない」と捉える人もいるかもしれません。しかし、それはあくまでも税務署に所得税の確定申告を行わなくて良いだけで、その代わりに住民税の申告を行う義務があります。
 
お金を受け取った場合は、住んでいる市区町村に対して忘れずに住民税の申告を行いましょう。この情報を誤って判断すると、住民税の追徴課税をされたり、会社に副収入の存在を知られたりする可能性があるため注意が必要です。
 

自分が確定申告をする必要があるかどうかわからない! どうすればいい?

中には確定申告が必要かどうかわからない、という人もいるかもしれません。このような場合は、税理士に相談する方法があります。
 
初回無料相談などを受け付けている税理士もいるため、不安な場合はそういったサービスの利用を検討するのも良いでしょう。また、国税庁のウェブサイトでは「確定申告が必要な方」という内容で詳しい情報がまとめられています。自分は確定申告が必要かどうか、確認してみましょう。
 

ギャラ飲みでお金をもらった場合の注意点

ギャラ飲みで2万円程度しか受け取っていない場合などは、「確定申告はいらない」と安心するかもしれません。ただし、ギャラ飲みなどの副業で注意すべきことがあります。それは、副業を掛け持ちしているケースです。副業の所得はすべて合計する必要があります。
 
例えば、ギャラ飲みの所得が2万円、アフィリエイトで得た所得が19万円だったとします。この場合、それぞれの所得は20万円以下ですが、合計すると所得は21万円となります。つまり、本業で会社員として働く人も確定申告が必要になるのです。
 
働き方の多様化が進む現代において、いくつも副業を掛け持ちしてお金を稼いでいる人も少なくありません。このようなケースに注意し、それぞれの副業で得た収入の記録をしっかりとまとめておき、1年間の所得の合計を正しく計算できるようにしておきましょう。
 

確定申告が必要なケースをしっかりと把握しておこう!

本業で会社員として働く人がギャラ飲みに参加して2万円のお金をもらった場合、所得が20万以下となるため確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は行う必要があります。忘れずに住んでいる市区町村に対して住民税の申告を行いましょう。
 
また、いくつも副業を掛け持ちしている場合、所得の合計が20万円を超えている可能性もあります。きちんと副業ごとの所得を整理し、合計額を計算して確定申告が必要かどうか判断しましょう。
 

出典

国税庁 確定申告が必要な方

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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