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3歳未満の子育て中は時短勤務でも将来の年金受給額が減らない? 養育特例とは

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月24日 23時10分

3歳未満の子育て中は時短勤務でも将来の年金受給額が減らない? 養育特例とは

「子どもが生まれたばかり」など、まだ子どもが小さい場合は「養育特例(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)」により、時短勤務などで給与が減っても将来の年金額に影響しない措置の適用を受けられます。   ただし、養育特例の適用を受けるには、事業主を経由しての申請が必要です。本記事では、養育特例の制度の特徴や対象者、適用対象期間、申請の必要書類などについて解説します。

養育特例(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)とは

養育特例(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)とは、3歳未満の子どもを養育しているときに給料が下がっても、将来の年金額に影響しないようにする措置のことです。
 
通常、時短勤務などで収入が減ることにより標準報酬月額が低下した場合は社会保険料も下がるため、将来の年金受給額は減額となってしまいます。養育特例の申請をしていれば、子どもが3歳になるまでの間は、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づいた年金額となります。
 

養育特例の対象者・適用対象期間

養育特例の対象者や適用対象期間を知らないと、養育特例の申請を見逃してしまい、時短勤務等によって将来の年金額が減額する可能性があるので注意しましょう。ここでは、養育特例の対象者と適用対象期間について見ていきます。
 

対象者

養育特例の対象となるのは、3歳未満の子どもを養育している方です。夫婦どちらにも適用されます。時短勤務等で給与が下がったとしても、子どもの年齢が3歳以上の場合は養育特例の対象にはなりません。
 

適用対象期間

養育特例の適用対象期間は、3歳未満の子どもの養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月までです。なお、申請日より前の期間に関しては、申請日の前月までの2年間は養育特例の措置が認められます。
 

養育特例の申請方法

養育特例を申請する場合は、事業主が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構(事業所の所在地を管轄する年金事務所)へ提出します。申請時にすでに退職済みで被保険者資格を喪失している場合は、事業主を経由せず、自ら年金事務所へ提出をします。
 
書類の提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参の3通りです。事前に、事業所の所在地を管轄する年金事務所の場所を確認しておくと申請がスムーズです。
 

必要書類

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書を提出する際、添付する書類は以下のとおりです。

●戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(申請者と子どもの身分関係および子どもの生年月日を証明できるもの)※申請者が世帯主の場合は、申請者と子どもの身分関係が確認できる住民票の写しでも代用可能
●住民票の写し(申請者と子どもが同居していることを確認できるもの)※提出日からさかのぼって90日以内に発行されたもの
●マイナンバーカード(マイナンバーが確認できる書類または運転免許証などの身元確認書類)

「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」は、日本年金機構のホームページからダウンロードが可能です。
 

養育特例は子育て中の人の年金受給額が減らないようにする制度

3歳未満の子どもを養育している場合は、時短勤務などで給与が下がり標準報酬月額や社会保険料が低下しても、養育特例によって将来の年金額の減額を防げます。
 
養育特例は夫婦どちらでも申請が可能で、事業主を経由して年金事務所に必要書類を提出します。2年間はさかのぼって適用できるため、まだ手続きができていない方も安心です。養育特例の条件に該当する方は、早めに申請をしましょう。
 

出典

日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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