年金がもらえない場合の対処法を「事前」と「事後」にわけて解説
ファイナンシャルフィールド / 2022年12月27日 11時20分
![年金がもらえない場合の対処法を「事前」と「事後」にわけて解説](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_177401_0-small.jpg)
基本的に、定年まで会社勤めをしてきたのであれば、国民年金保険の第2号被保険者となります。簡単にいうと、会社から受け取る給与から天引きされる形で国民年金保険料を払っているため、年金(老齢基礎年金および老齢厚生年金)が将来もらえない可能性は極めて低いでしょう。 しかし、ずっと自営業で、経済的に困窮しているなどの理由で国民年金保険料を払えていなかった場合、将来的に老齢基礎年金がもらえない可能性が高くなります。そこで本記事では、年金(老齢基礎年金)がもらえない場合の対処法を、事前と事後に分けて解説します。
年金がもらえないかもしれない場合の事前の対処法
まず、老齢基礎年金が受け取れないかもしれない場合、事前にできる対処法について解説します。
追納して受給資格期間が10年以上にする
老齢基礎年金を受け取るためには「保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上」という条件を満たさなくてはいけません。国民年金保険料が未納で、この条件を満たせない場合は、まずは未納になっている分の保険料を払いましょう。本来の納付期限から2年以内であれば納付可能です。
また、保険料免除・納付猶予制度を利用していた場合は、保険料を払っていなかったとしても受給資格期間には算入されます。経済的に困窮していて払えないという場合は、保険料免除・納付猶予制度を使いましょう。
ただし、将来受け取れる年金の額は減ってしまうため、経済的に余裕ができた段階で保険料を追納するのをおすすめします。10年以内にさかのぼって納付することが可能です。
任意加入制度を使う方法もある
60歳になっても受給資格期間が10年を下回っているようなら、任意加入制度を使うのも1つの方法です。
任意加入制度とは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合などに、60歳以降でも国民年金保険料を払うことで、受給資格を満たしたり、受け取れる年金額を増やせたりする制度をいいます。最大で70歳になるまでの加入が可能です。
年金がもらえないことがわかった場合の事後の対処法
すでに触れた通り、早い段階で国民年金保険料の未納分を払ったり、保険料免除・納付猶予制度、任意加入制度を使ったりすれば、まったく老齢基礎年金が受け取れない事態は回避できます。
ただし、もしも年金の受給要件を満たしていないのに対策を行わなければ、将来年金を受け取れない可能性は高いです。十分な資産があったり、働き続けていて収入があったりするなら問題はありませんが、そうでない場合の対処法についても考えてみましょう。
リースバックを使う
持ち家があるなら、リースバックを使うのも1つの方法です。リースバックとは、住んでいる住宅を売却し、売却後は買主と賃貸契約を結ぶことで、もとの住まいに住み続けられる方法を指します。
家を売るためある程度まとまった金額を確保できるのがメリットです。一方で、相場以下の金額で売却せざるを得なかったり、リース料が高くて住み続けられなかったりするなど、デメリットもあります。
生活保護を受ける
家族や親族から援助が受けられない場合は、生活保護も検討しましょう。
市区町村の福祉事務所に相談するのが基本的な流れですが、不明点がある場合は、弁護士会などで実施している無料相談を利用して解決しておきましょう。
国民年金保険料は必ず払いましょう
年齢が高くなってからお金の不安を抱えることになるのは、あまり好ましくありません。「お金がないから」「将来年金がもらえるかわからないから」という理由で、国民年金保険料を払わないのは絶対にやめましょう。
経済的にどうしても払うのが難しいなら、保険料免除・納付猶予制度の利用を検討してください。いずれにしても、国民年金保険料に関して何か悩みがあるなら、早めに年金事務所に相談しましょう。
出典
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 任意加入制度
厚生労働省 相談支援や生活保護などの生活支援のご案内
東京弁護士会 生活保護相談
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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