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40代主婦です。親が認知症になって「口座凍結」されたら、介護・医療費はどう捻出したらいいですか…?

ファイナンシャルフィールド / 2023年1月2日 23時0分

40代主婦です。親が認知症になって「口座凍結」されたら、介護・医療費はどう捻出したらいいですか…?

親が認知症になると、金融機関の口座が凍結されてしまい、預金の引き出しや解約を行うことができなくなる場合があります。   こうした場合、親にかかる介護・医療費などはどのようにして捻出すればよいのでしょうか。   本記事では、親の口座が凍結した場合の対処方法を解説。あわせて、口座が凍結される前に行っておいたほうがよい備えについても説明します。

認知症になったら口座が凍結される理由とは?

親が認知症になると、金融機関が凍結される可能性があります。というのも、認知症によって判断能力が低下すると、詐欺にだまされたり犯罪に巻き込まれたりして財産を奪われてしまう心配があるからです。
 
対象となるのは、銀行をはじめ、信託銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行など全ての金融機関の口座です。口座の種類は関係なく、普通預金でも定期預金でも凍結されます。口座凍結されるタイミングは、親が金融機関で手続きをしているときに不審な振る舞いなどが見られ、金融機関側に親が認知症であることを知られたときなどです。
 
口座が凍結されると、預金を引き出したり解約したりすることができなくなるため、親にかかる介護・医療費を捻出することが難しくなります。そのため、子供がその分の費用を立て替えるしかないでしょう。
 

親の口座が凍結した場合の対処方法とは?

親の口座凍結を解除するためには、「成年後見制度」を活用する手があります。この制度を利用すれば、子どもは成年後見人として、親の預金管理を行うことができるようになります。ただし、資産運用や相続税対策として親本人に損害を与えるような管理の仕方をしてはいけません。
 
口座凍結解除の手続きは各金融機関で行います。例えば、ゆうちょ銀行の場合、「登記事項証明書」「本人確認書類(運転免許証、保険証など)」「貯金通帳・証書など」「成年後見人が取引のときに使用している届出印」「届出書」を窓口に提出すると、「代理人カード」が発行され、キャッシュサービスで口座から預金を引き出すことができるようになります。
 

口座凍結への備えは?

口座が凍結してから慌てることがないように、備えておくことも大切です。おすすめは「家族信託」です。
 
家族信託とは老後の生活や介護など特定の目的のために、自分が保有する不動産や預金などの管理・処分を家族や親族に託す財産管理の方法になります。家族信託を行うには、公証役場で公正証書などの形式で信託契約をする必要があります。
 
ただし、信託契約書の作成や手続きは複雑になるため、弁護士や司法書士などの専門家の手を借りたほうがいい場合もあります。そのため、費用がかかることがデメリットといえるでしょう。
 

成年後見制度や家族信託を利用しよう!

親が認知症になると、口座が凍結してしまい、親にかかる介護・医療費を引き出すことができなくなってしまいます。
 
そのようなときは、成人後見人制度を使い、親の預貯金管理を行うようにしましょう。また、口座が凍結されてから慌てることがないように、親の判断能力があるうちに、家族信託で財産管理をしておくのもよいでしょう。
 
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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