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「学生納付特例」とは? 利用できない学校もあるって本当?

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月30日 9時0分

「学生納付特例」とは? 利用できない学校もあるって本当?

日本に住んでいる場合、20歳になると国民年金に加入する義務があります。しかし、なかには学生で保険料を納めるのが厳しい人もいるでしょう。そのような人におすすめしたいのが「学生納付特例」です。ただし、通っている学校によっては利用できないケースもあります。   そこで、学生納付特例の内容を紹介。あわせて、どういう学校で利用できないのかを解説します。

学生納付特例とは?

学生の場合、学生納付特例制度を利用すれば国民年金の保険料の納付が猶予されます。ただし、前年度の所得が基準以下でなければなりません。所得基準は「128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」の計算式から求めることができます。家族の所得がどれぐらいあるのかについては、問われることはありません。
 

学生納付特例を利用できない学校とは?

学生とは、大学(大学院)をはじめ、短期大学や高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に通う人のことです。夜間・定時制課程や通信課程に通う人も学生納付特例を受けることができます。
 
ただし、どのような学校でも学生納付特例を利用できるわけではありません。各種学校や海外大学の日本分校に通っている人の場合には条件があります。各種学校の場合、修業年限が1年以上の課程に通っていなくてはなりません。また、私立の場合は、都道府県知事の認可を受けた各種学校であることが条件です。一方、海外大学の日本分校の場合、所在地が日本でなおかつ文部科学大臣が個別に指定した課程に通っている必要があります。自分が通っている学校が当てはまるかどうかは、日本年金機構の公式サイトの「学生納付特例対象校」を見て確認するようにしましょう。
 

学生納付特例を申請するには?

学生納付特例を申請する際には「学生納付特例申請書」が必要です。申請書は、日本年金機構の公式サイトからダウンロードすることができます。書類には「基礎年金番号通知書」または「年金手帳」のコピー、学生であることを証明する書類を添付しましょう。場合によっては、これ以外の添付書類が必要になるケースもあります。
 
申請先は住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口、自宅近くの年金事務所です。また、通っている学校で代行事務を行っている場合があります。代行事務を行っているかどうかは、日本年金機構の公式サイト「学生納付特例対象校一覧」を見ればわかります。学生納付特例を受けることができる期間は原則4月から翌年3月までです。また、学生納付特例はさかのぼって申請することができます。ただし、2年を経過していないことが条件です。
 
経済的に余裕ができれば、将来受け取ることができる年金額を増やすためにも保険料を追納することをおすすめします。追納は10年以内であれば可能です。
 

学生で納付が難しい場合は学生納付特例を利用しよう!

前年度の所得が基準以下で、大学(大学院)、短期大学や高等学校、高等専門学校、特別支援学校などに通っている場合、学生納付特例制度を利用すれば、国民年金保険料の納付が猶予されます。ただし、各種学校や海外大学の日本分校の場合は条件があります。条件に当てはまるようであれば、制度への申請を検討してみてはいかがでしょうか。
 

出典

日本年金機構 学生納付特例対象校一覧
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金関係届書・申請書一覧 ケース11:国民年金保険料の免除を受けたいとき(学生の方)〔電子申請も可能です〕
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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