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国民年金の「産前産後期間の免除制度」って何?利用するための要件を解説

ファイナンシャルフィールド / 2022年12月30日 12時10分

国民年金の「産前産後期間の免除制度」って何?利用するための要件を解説

自営業者(フリーランス含む)が妊娠した場合、出産前後の期間は収入が減少するケースは少なくありません。それでも、毎月の国民年金保険料の納付義務は持続されるため、収入減を理由に納付せずにいると未納扱いになる可能性があります。こういった事態を防ぐための方法が「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」の利用です。   本記事では、当制度の概要や利用するための要件などを解説します。

国民年金を未納のままにするとどうなる?

国民年金は20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人が加入する公的年金です。そのため、支払える能力があるのに未納のままでいると、最終的には将来年金をもらえなかったり、延滞金が発生したりする可能性があります。
 

・国民年金の概要

国民年金(基礎年金)は、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に分かれています。自営業者(フリーランス含む)は第1号被保険者です。第1号被保険者は自分で保険料(令和4年度は月額1万6590円)を納付する必要があります。なお、前年の所得が一定額以下の場合は、保険料免除や納付猶予制度の利用が可能です。
 

・延滞金発生までの流れ

国民年金保険料の納付は被保険者の義務のため、支払える能力がありながら未納にすることは許されません。そのため、未納者には納付勧奨が行われますが、支払える能力があるのに納付しない被保険者には最終催告状が送付され、さらに納付しない場合には督促状が送付されます。延滞金が発生するのは、督促状で指定された期限より後に納付した場合です。
 

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の概要と利用要件を解説

国民年金の第1号被保険者が妊娠によって収入が減少したとしても、前年の所得が一定額以上であれば、保険料の納付免除や納付猶予制度は利用できません。ただし、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度であれば利用できます。
 

・国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度は、国民年金の第1号被保険者が出産(妊娠85日以上の出産で死産・早産・流産を含む)した場合に、国民年金の保険料が免除される制度です。当制度を利用することで、免除期間も保険料納付済みとして扱われるため、老齢基礎年金の受給額が減少することはありません。
 

・保険料が免除される期間

保険料が免除される期間は、出産予定日か出産日が属する月の前月から4ヶ月間です。多胎妊娠の場合は、出産予定日か出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の保険料が免除されます。
 

・利用要件

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が利用できるのは、平成31年2月1日以降に出産する国民年金の第1号被保険者です。
 

・届出方法

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度を利用するには、住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口へ届け出る必要があります(郵送も可能)。届出書は年金事務所か市区町村役場の国民年金担当窓口の他、日本年金機構のホームページからもダウンロード可能です。入手した届出書に必要書類を添付して提出します。
 
主な必要書類は、母子健康手帳(郵送の場合は出産予定日が記載されたページのコピー)、本人確認書類、年金手帳などの基礎年金番号が確認できるもの、マイナンバーカードまたは通知カードなどです。なお、世帯が別の子どもの場合は、出産日と親子関係が証明できる書類(出産証明書など)が必要になります。
 

・届出可能な時期

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の届出は、出産予定日の6ヶ月前から可能です(出産後の届出も可能)。
 

届出書はなるべく早く提出しよう

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度では、国民年金の第1号被保険者が出産した場合に保険料が免除されます。免除期間は出産予定日か出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は3ヶ月前から6ヶ月間)です。
 
この制度は、出産日が平成31年2月1日以降の人が対象となります。利用するには、住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口への届出書の提出が必要です。届出書は出産予定日の6ヶ月前から提出できますが、出産後でもかまいません。ただし、日本年金機構では早めの届出を推奨しています。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
日本年金機構 国民年金保険料
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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