別居している親も扶養家族になる? 扶養控除の範囲を改めて確認しておこう
ファイナンシャルフィールド / 2022年12月31日 7時20分
![別居している親も扶養家族になる? 扶養控除の範囲を改めて確認しておこう](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_178283_0-small.jpg)
少しでも税金の負担を軽減するために、所得控除や税額控除としてさまざまな控除が設けられています。そのなかでも今回は、家族を対象とした扶養控除について解説します。 また、どのような場合に扶養控除の対象となるかについてや、控除額についても紹介します。さらに、扶養控除の適用を受けた場合のデメリットや注意点についても紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
扶養控除とは?扶養控除の範囲と控除額について解説
扶養控除とは、所得控除のひとつです。国税庁ホームページの「扶養控除」では、扶養控除は納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定金額の所得控除が受けられるとされています。
扶養控除には、納税者と生計を一にしている人で年間の合計所得が48万円以下であり、配偶者以外の親族であるなどの要件があります。扶養控除から配偶者が除かれるのは、別途「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が設けられているからです。
控除額は扶養親族の年齢や同居の有無によって違います。つまり、別居していても要件を満たせば扶養控除の対象となる場合があります。詳しい要件は次の通りです。
●一般の控除対象扶養親族:38万円
●特定扶養親族:63万円
●老人扶養親族(同居老親等):58万円
●老人扶養親族(同居老親等以外の者):48万円
●(一般の)控除対象扶養親族 扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人
●特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人
●老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人
老人扶養親族のうち同居老親等とは、納税者本人や配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で同居している人を指します。
親を扶養控除にするメリットとは
子どもなど明らかに生計を一にして家族として暮らしている場合には、扶養控除の適用をするでしょう。一方、離れた故郷の親へ仕送りをしている場合などは、別居していても扶養控除の対象となる場合があります。別居の親を扶養控除とする場合には「老人扶養親族(同居老親等以外の者)」に該当し、一律48万円の所得控除が受けられます。そのことで、納税者本人の所得税等が軽減されるメリットがあります。
親を扶養にするデメリットと注意点
別居の親でも、仕送りをするなどで生計を一にしている場合には扶養控除の対象となることがあります。納税者本人は税金が安くなるメリットがありますが、場合によっては親がデメリットを被ることもあります。
具体的には、親の介護保険料負担が増える可能性があります。別居の親であれば世帯自体は分けているため介護保険料には影響しないと推察されますが、同居する65歳以上の親を扶養親族とし同一世帯にした場合には、親の介護保険料が増額されます。なぜなら介護保険料は、世帯収入によって増減するからです。それに関連して、介護サービスの利用料や老人ホームでの費用も増加します。
扶養控除の適用を受けるためには、生計を一にしているということが大前提です。しかし、別居の親も対象となり、同居していても必ずしも同一世帯である必要はありません。親を扶養にする際のデメリット等も考慮し、納税者本人や親にとってメリットが大きい制度の利用を検討しましょう。
まとめ
親と生計を一にしている場合は、扶養控除の対象となるため納税者本人の税負担軽減になります。この場合、同居でも別居でも同一生計であれば対象となります。扶養控除の観点だけで考えると、同居の親の場合は生計を一にしているだけでよく、世帯合算をする必要はありません。世帯を一つにすると、親が介護保険料や介護サービス料の負担増となる可能性があります。この点も考慮し、どういう形が親と自身にとってよい方法であるか検討してみましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1180 扶養控除)
国税庁 No.1180 扶養控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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