年末調整を間違えた! そんな場合、訂正はできる?
ファイナンシャルフィールド / 2023年1月5日 10時20分
![年末調整を間違えた! そんな場合、訂正はできる?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_178668_0-small.jpg)
年末調整は、扶養控除などの確認や保険料控除などの申告を行い、それを基に最終的な所得税額を決定するという大切な役割を持っています。もし、年末調整の内容を間違えて提出した場合、後で訂正は可能なのでしょうか。 今回は年末調整を間違えた場合の訂正方法について解説します。
年末調整とは?
給与所得者は、毎月源泉徴収によって所得税を徴収されていますが、その額はあくまでも概算額です。そのため、年の途中で給与の額に変動があったり、年の途中で控除の対象となる扶養親族の数に異動があった場合は、年末調整で申告することで、最終的な所得税額を算出し、精算を行います。あわせて、該当する人は、保険料控除や住宅ローン控除などの申請も行う必要があります。
年末調整においては、以下の書類を提出します。
●扶養控除等(異動)申告書
●基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書
●保険料控除申告書
●住宅借入金等特別控除申告書
年末調整の流れ
通常、年末調整は以下の流れで行われます。
1.各書類の受理と内容の確認
2.提出された書類の内容に基づき、給与所得控除後の給与などの金額を計算(事前に給与および徴収税額を集計しておく)
3.課税給与所得金額の計算
4.税額控除を反映させた年調年税額の計算
5.過不足額の精算(徴収もしくは還付)
年末調整を間違えた場合は?
年末調整の内容を間違えた場合は訂正できますが、気付いたタイミングによって訂正の方法が異なります。
<会社に提出する前に気付いた場合>
会社に提出する前に気付いた場合は、間違えた箇所に二重線を引き、その近くに正しい内容を記載してください。訂正印については必要ありません。以前は訂正印が必要でしたが、2022年から申告書への押印欄がなくなったことから、訂正印も不要になりました。
またこの時に注意したいのが、必ず二重線で訂正することです。修正ペンもしくは修正テープを使用した訂正は認められていませんので、使用しないようにしてください。
<会社に提出した後に気付いた場合>
会社に提出した後でも、会社で決められた期日までであれば、担当部署に申し出て書類をいったん返してもらい、二重線で訂正してください。会社が税務署に書類を提出する最終期限日は1月31日ですので、その日までであれば会社に申し出ることで訂正できる可能性があります。
ただし、ギリギリの修正になると担当部署にも迷惑をかけることになりますので、気付いた時点でできるだけ早く申し出て訂正するようにしてください。
確定申告が必要になるケースも
会社が税務署に提出した後では、社内での訂正はできません。そのため、自分で確定申告を行わなければなりません。ただし所得税額に影響のない間違い(配偶者控除適用範囲内での配偶者の所得見積額の修正など)であれば、確定申告は必要ありません。確定申告が必要になるかどうか判断ができない場合は、会社の担当部署に確認しましょう。
年末調整提出時に確認しておくべき項目
年末調整の書類を提出する際には、以下の点に注意し、確認を怠らないようにしましょう。
<扶養控除等申告書>
・控除対象扶養親族の年齢
・生計を一にしているかどうか
<所得金額調整控除申告書>
・給与収入が850万円を超えているか
<配偶者控除等申告書>
・合計所得金額が1000万円以下であるか
・配偶者控除と配偶者特別控除の区分が正しくなされているか
<保険料控除申告書>
・自分が支払った保険料であるか
・地震保険料と旧長期損害保険料は正しく区分されているか
・社会保険料の欄に、給与から差し引かれた社会保険料額を記載していないか
<基礎控除申告書>
・合計所得金額の見積額は、他の勤務先から受けている給与や、給与以外の所得がある場合、それらを合計しているか
・給与所得金額の見積額は、所得金額調整控除や特定支出控除を適用しているか
まとめ
年末調整は、所得税額を確定するための大切な手続きです。間違えないように記入することはもちろん、間違いに気付いた際には、早めに訂正を行うようにしましょう。社内での手続き期限は各社で決められていますので、1月31日よりも早い期限を設けている可能性もあります。
社内での修正期限を過ぎてしまった場合は、確定申告で行う必要がありますので、期限内に確定申告を行うようにしてください。
出典
(※1)国税庁 Ⅱ 年末調整とは
(※2)国税庁 Ⅲ 年末調整のしかた
(※3)国税庁 令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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