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離婚するなら知っておきたい「年金の3号分割制度」って?

ファイナンシャルフィールド / 2023年1月11日 5時10分

離婚するなら知っておきたい「年金の3号分割制度」って?

もしも会社員の夫と専業主婦の妻が離婚した場合、妻が将来もらえる年金がどうなるのか気になるという人もいることでしょう。   婚姻期間中の厚生年金については、夫婦で分割することが可能であり、2008年4月以降の婚姻期間については3号分割制度も利用できます。   本記事では、離婚するなら知っておきたい3号分割制度の概要について合意分割制度との違いも含めて解説します。

離婚時の厚生年金の分割制度は2種類

離婚時の厚生年金の分割制度とは、婚姻期間中の夫婦双方の厚生年金記録を分割できる制度です。
 
会社員の夫と専業主婦の妻では、離婚後に夫の厚生年金記録の一部を分割して妻も受け取れることになり、専業主婦として夫を支えてきた妻の老後の所得保障を図れます。
 
請求期限は、原則離婚後2年以内です。2年を過ぎると請求できませんので注意しましょう。分割制度には、合意分割制度と3号分割制度の2種類があります。
 

合意分割制度と3号分割制度は何が違う?

3号分割制度を利用するうえでは、合意分割制度との違いを知っておくことが大切です。
 

・合意分割制度と3号分割制度の違い

合意分割制度は、全婚姻期間を分割対象とできる制度です。ただし、分割按分の決定については夫婦間の合意が必要であり、合意がまとまらない場合には、裁判所が按分割合を定めます。
 
一方、3号分割制度は2008年5月以降に離婚した人を対象に、2008年4月以降の婚姻期間中の第3号被保険者期間における配偶者の厚生年金記録を自動的に2分の1ずつ、夫婦間で分割できる制度です。第3号被保険者からの請求によって認められ、夫婦間の合意は必要ありません。
 

・3号分割制度を選んだほうが良いパターン

3号分割制度のメリットは夫婦間での合意が不要な点です。ただし、分割対象期間は限定され、2008年3月31日以前の婚姻期間や共働きをしていて夫婦それぞれが厚生年金に加入していた期間は含まれません。
 
例えば、3号分割制度を選んだほうが有利になる可能性があるのは、2008年4月以降に退職して離婚日(現在)までは専業主婦といった人です。
 
また、2008年4月以降に結婚してずっと専業主婦であった人は、合意分割と3号分割制度のどちらを選んでも結果は変わらないでしょう。そのため、夫婦仲の悪化で離婚して厚生年金について合意を得ることが難しい場合には、3号分割制度を利用して手続きを簡単に済ませるのも選択肢のひとつです。
 

3号分割の請求手続きに必要なもの

3号分割の請求にあたっては、「標準報酬改定請求書」に次のような書類を添えて、年金事務所に提出する必要があります。

・戸籍謄本(全部事項証明書)など婚姻期間を証明できる書類
・基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類

3号分割の請求は夫婦間の合意が必要ないため、第3号被保険者であった妻からの請求によって年金分割が認められます。
 

請求にあたっての不明点は年金事務所に相談しよう

離婚時の厚生年金の分割には、合意分割と3号分割という2つの選択肢があります。
 
合意分割と3号分割のどちらが有利かは、その人の婚姻期間や会社員時代の収入、第3号被保険者であった期間などによって異なります。夫婦間での合意形成が容易かどうかも影響するでしょう。
 
判断に迷う場合には、まずは最寄りの年金事務所に相談しましょう。
 

出典

日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)
日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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