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夫が退職したのですが、専業主婦である私の年金はどうなりますか? なにか手続きは必要でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年1月11日 10時30分

夫が退職したのですが、専業主婦である私の年金はどうなりますか? なにか手続きは必要でしょうか?

配偶者が転職・退職した場合、自分が専業主婦・主夫などであれば自身の国民年金についても気になるのではないでしょうか。   実は、配偶者が第何号被保険者になるのか、また、配偶者の被扶養者になるのかによって、手続きの方法は違ってきます。   そこで、それぞれのケース別に国民年金の手続きの方法を紹介。あわせて、注意点も解説していきます。

配偶者が転職した場合の手続きとは?

配偶者が健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)または厚生年金保険の適用事業所に転職して、国民年金の第2号被保険者になったとします。配偶者の被扶養者で第3号被保険者だった人はこれまで通り第3号被保険者です。また、配偶者が転職前、自営業で国民年金の第1号被保険者だった場合、第1号被保険者から第3号被保険者に切り替えることができるかもしれません。
 
ただし、第3号被保険者になるためには被扶養者でなければなりません。被扶養者になるための条件とは、まずは日本国内に住所があることです。そして、次に挙げる収入要件または同一世帯の条件に当てはまる必要があります。
 
収入要件とは、年間収入が130万円未満であることですが、60歳以上または障害者の場合は、年間収入は180万円未満です。それに加えて、同居している場合は収入が被保険者の半分未満、別居している場合は収入が被保険者からの仕送り額未満でなければなりません。
 
配偶者や子ども、孫および兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属は被保険者と同居する必要はありません。しかし、それ以外の3親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母および子は同居していないと被扶養者になることはできないのです。
 
被扶養者の条件に当てはまり、配偶者が転職した後も引き続き第3号被保険者のままの場合、手続きは不要です。新たに第3号被保険者になる場合は、配偶者の勤め先を通して手続きを行います。
 
第3号被保険者の場合、保険料を支払う必要はありません。にもかかわらず、保険料納付済期間として扱われ、なおかつ老後に受け取る年金額にも反映されます。しかし、第1号被保険者になると、毎月の保険料を支払わなくてはなりません。
 

配偶者が退職した場合の手続きとは?

健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)または厚生年金保険に加入していた配偶者が会社を退職して自営業者になった場合、配偶者の被扶養者は国民年金の第3号被保険者から外れることになります。
 
住んでいる地域の市区役所または町村役場に行き、第1号被保険者に切り替えましょう。手続きは配偶者の退職日の翌日から14日以内に行う必要があります。その際、「基礎年金番号通知書」または「年金手帳など基礎年金番号がわかるもの」を持参しましょう。
 

第1号被保険者になるか第3号被保険者になるかで手続きは異なる

配偶者が転職または退職して国民年金の第1号被保険者になった場合、第1号被保険者の手続きを行う必要があります。配偶者が国民年金の第2号被保険者の場合は、被扶養者であれば第3号被保険者のままでいることができます。
 
第1号被保険者への切り替えは配偶者の退職日の翌日から14日以内です。期限内に行うように注意しましょう。
 

出典

日本年金機構 配偶者が転職・退職したときの手続き
日本年金機構 国民年金に加入するための手続き
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
日本年金機構 国民年金の第3号被保険者制度のご説明
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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