1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

2023年の「確定申告」のために事前に準備できることは何がある?

ファイナンシャルフィールド / 2023年1月11日 10時20分

2023年の「確定申告」のために事前に準備できることは何がある?

毎年3月中旬の受付期限が近づくにつれて、慌ただしくなるのが確定申告の申請です。不動産所得がある人や個人事業主などにとっては、もっとも憂鬱(ゆううつ)な時期かもしれません。   とはいえ、早めにできることから片付けていけば、かなりスムーズに乗り切れるはずです。この記事では、2023年(令和5年)の確定申告について、そのスケジュールや変更点を確認して、事前にできる準備について考えていきます。

2023年確定申告のスケジュールと変更点

 

・全体のスケジュール

2023年(令和5年)確定申告のスケジュールに関しては、大まかに3つの期間にわけられます。1つ目は、2022年1月1日から12月31日までの「対象期間」です。この時期の所得が申告の基礎になります。
 
2つ目は、2023年2月16日から3月15日までの「受付期間」です。この時期に所轄の税務署に申告します。なお、電子申告の場合は期限が前倒しされ、1月中旬から申告可能です。
 
3つ目は、2023年3月15日から5月31日までの「延納期間」です。確定申告する場合の所得税の納税期限は3月15日ですが、条件を満たせば5月31日まで先延ばしが可能となります。なお、還付が受けられる場合には、時期がほぼこの期間と重なります。
 

・2023年(令和5年)確定申告の変更点

2022年(令和4年)までの確定申告書にはA及びBという2つの種類がありました。申告書Aは主に給与所得者、アルバイト・パートで働く人、申告書Bは不動産所得がある人や個人事業主など向けでした。令和4年分の確定申告から、この申告書Aが廃止され、申告書Bに一本化されます。
 
申告書自体の表記としては、タイトルからAまたはBの表記がなくなり「令和4年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」となるのです。また、修正申告の際に使用することになっていた申告書第5表は廃止になります。必要な場合には申告書第1表及び第2表を使⽤することになるのです。
 

事前にできる準備

2023年2月16日から始まる「受付期間」まで申請はできませんが、準備を進めることは可能です。以下のチェックリストを参考に準備を進めましょう。
 

・添付して提出する書類を整理しておく

控除を受ける際の証明書類として、申告書に添付して提出する書類を準備しておきましょう。例えば、医療費控除の目安は、2023年の所得金額合計が200万円を超えることが確実で、支払った医療費が10万円を超えているかどうかです。
 
この条件を満たせそうなら、領収証をまとめておきましょう。なお、医療費控除の対象は納税者本人、その配偶者、その他親族のうち「生計を一にする人」を含みます。これには、同居していなくても仕送りをしている子どもがいれば含まれるので、もし通院や入院していたのであれば領収証などを送ってもらいましょう。
 

・マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードを持っていないのであれば、この機会に取得しましょう。確定申告申請の際の「本人確認書類」として、マイナンバーカードがないと、住民票などの個人番号がわかる書類と免許証などの身分確認書類を組み合わせて提出する必要があり、余計な手間がかかります。
 

できることはなるべく早めに

年が明け確定申告の「対象期間」が終わり、所得金額が確定しています。「受付期間」まで、まだ余裕があると安心していると、時間は慌ただしく過ぎていき、申請受付期限ギリギリになる可能性もあります。
 
特に、控除を受けようとするのであれば、証明書類などの準備を早めに済ませておくと申告がスムーズに進められるでしょう。
 

出典

国税庁 令和4年分の所得税等の確定申告書(案)
国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 所得税の確定申告
国税庁 確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
国税庁 No.2020 確定申告
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください